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【食物アレルギー表示】「カシューナッツ」が義務表示・「ピスタチオ」が推奨表示のアレルゲンに追加されました!~経過措置期間は令和10年3月31日まで~

登録日:2026年4月1日

 アレルギー症例数の増加等を踏まえ、 令和8年4月1日に食品表示基準が改正され、「カシューナッツ」が特定原材料に追加、「ピスタチオ」が特定原材料に準ずるものに追加されました。

区分 対象品目

義務表示 9品目

(特定原材料)

えび、カシューナッツ、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ)

推奨表示 20品目

(特定原材料に準ずるもの)

アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、ピスタチオ、豚肉、マカダミアナッツ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン

※食物アレルギー疾患をもつ方の安全性の確保のため、特定原材料に準ずるものも、可能な限り表示するよう努めてください。

食品関連事業者の方へ

 カシューナッツの表示については、令和10年3月31日までの経過措置期間(事業者が表示の切替えを行う期間)が設けられています。ただし、食物アレルギーは、特定のアレルゲン(食品)を摂取することでアレルギー症状が起こり、場合によってはアナフィラキシーショックにより命に関わることもある疾患であるため、経過措置期間にかかわらず、速やかに表示を行ってください。​​

 ・アレルゲンの意図しない混入(コンタミネーション)を防止するため、製造方法を再確認しましょう。

 ・使用している原材料(添加物含む)の食品表示の確認や、原料メーカーへの問い合わせ等を行い、「カシューナッツ」が使用されていないか再確認しましょう

 ・必要に応じてアレルゲン検査による確認を行いましょう。

 なお、令和10年3月31日までに製造、加工又は輸入された加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売された業務用加工食品については、経過措置として従前の例によることができます。

消費者の方へ

 「カシューナッツ」は義務表示、「ピスタチオ」は推奨表示の対象品目に追加されましたが、令和10年3月31日までは表示切替えの期間とされています。そのため、「カシューナッツ」「ピスタチオ」を使用していても、事業者の対応が済んでいない場合もありますので注意が必要です。
 また、令和10年3月31日までに製造、加工又は輸入された加工食品については、表示がなくても「カシューナッツ」「ピスタチオ」を使用している場合がありますのでご注意ください。

その他、関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所 生活衛生課 食品衛生係

電話番号: 0246-27-8593 ファクス: 0246-27-8600

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