医療的ケアが必要なお子さまへの支援について
更新日:2026年9月1日
令和8年9月より、「いわき市医療的ケア児在宅レスパイト事業」を開始しました。
医療的ケアのある児童等とそのご家族が地域で安心して生活できるよう、医療的ケア児等コーディネーターを配置し、相談窓口の設置や支援体制の構築を進めています。
相談窓口
令和8年4月より、医療的ケア児等コーディネーターを配置しておりますので、相談窓口までお気軽にご相談ください。
連絡先:(電話)0246-22-1119 (FAX)0246-22-3183 (メール)iryocare-co@city.iwaki.lg.jp
相談方法:電話・FAX・メール・来所等
いわき市医療的ケア児在宅レスパイト事業について
日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠な児童(医療的ケア児)を在宅で見守る家族は、仕事や家事・育児とともに、日常的な医療的ケアを行っており、心身ともに負担が大きい状況にあります。
医療的ケア児在宅レスパイト事業は、こうした家族の精神的・身体的負担を軽減し、家族の一時的な用事や休息・リフレッシュの時間を確保するため、訪問看護ステーションの看護師等が家族に代わって医療的ケア児の見守りを行う事業です。
まずは、お気軽に障がい福祉課までお問い合わせください。(電話:0246-22-7486)
対象者
次の全てに該当する医療的ケア児の家族
1.いわき市内に住所を有すること
2.0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること
3.在宅で同居の家族による介護を受けて生活していること
4.訪問看護により医療的ケアを受けていること
利用時間
医療的ケア児1人につき、年間(年度単位)84時間まで。
※年度途中からの申請の場合、年度内の残月数×7時間を上限とします。
※利用限度に達しなかった時間を翌年度に繰り越すことはできません。
※健康保険法(医療保険)の適用を超えて行う訪問看護に要する時間が対象です。
利用者の自己負担
利用者の自己負担はありません。
ただし、訪問看護費の他に発生する実費(交通費等)やキャンセル料等については、利用者と訪問看護事業者との契約によるものとします。
サービス利用の流れ
1.本事業の対象者に該当するか確認してください。
2.現在利用している訪問看護事業者がいわき市と本事業の委託契約を締結しているか確認してください。
※本事業を利用するには、訪問看護事業者といわき市との委託契約が必要です。
3.以下の書類を、障がい福祉課へ提出してください。
(1)利用登録(変更)申請書兼現況届(様式第1号)
(2)医師の訪問看護指示書の写し
(3)現在利用している訪問看護事業者との契約書の写し又は重要事項に関する同意書の写し
※毎年4月に「利用登録(変更)申請書兼現況届(様式第1号)」と「医師の訪問看護指示書の写し」の提出が必要です。
※提出後、お子さまの状況等についてお話を伺いすることがあります。
4.いわき市から申請者に対して、本事業の利用登録決定通知書を送付します。
5.決定通知後、訪問看護事業者と本事業の利用契約を締結してください。
6.訪問看護事業者と利用者との契約に基づき、サービスの提供を受けてください。
提出方法
郵送、窓口への持参、または電子申請のいずれかの方法でお申し込みください。
- 郵送の場合
以下の宛先までお送りください。封筒の表面に「医療的ケア児在宅レスパイト事業の申請」とお書きください。
≪宛先≫
〒970-8686
いわき市平字梅本21
いわき市保健福祉部 障がい福祉課 事業係 宛
- 持参の場合
直接、障がい福祉課の窓口(いわき市役所本庁舎2階)へご提出ください。
- 電子申請の場合
以下の電子申請フォームよりお申込みください。
(新規申請(毎年度の申請含む)は⑴、変更申請は⑵、決定通知書の再交付申請は⑶からお申込みください。)
⑴ 令和8年度 いわき市医療的ケア児在宅レスパイト事業 新規電子申請
⑵ 令和8年度 いわき市医療的ケア児在宅レスパイト事業 変更電子申請
⑶ 令和8年度 いわき市医療的ケア児在宅レスパイト事業 再交付申請
訪問看護事業者向け
サービスを提供するには、いわき市と委託契約を締結する必要があります。
※申請は随時受け付けています。まずは障がい福祉課事業係までご連絡ください。
各種様式
≪利用者用≫
≪訪問看護事業者用≫
いわき市医療的ケアが必要なお子さんとご家族のための支援ガイドブック
現在、作成中
医療的ケア児等に対応可能な事業所の状況について(障害者総合支援法・児童福祉法に基づくサービス)
障がいのあるお子さん等が利用できるサービスについて、市内事業所における令和8年7月1日時点の対応状況について調査を行いました。調査結果を公表しますのでご参考としてください。
※この情報は、令和8年7月に実施した調査の結果であり、回答のあった事業所の情報を掲載しています。調査後、状況が変化している場合がありますので、詳細については各事業所にご確認ください。
※サービスを利用するためには、申請や支給決定の手続きが必要であり、費用負担もあります。
【事業所のみなさまへ】
掲載内容に変更がある場合や、掲載を希望する事業所におかれましては、障がい福祉課までご連絡をお願いします。
福島県の医療的ケア児の支援に関する情報について
- 医療的ケア児の支援に関する情報について
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21035a/ikeaji.html
- 福島県医療的ケア児支援センター
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/21810a/iryoutekikeasiensenta.html
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部障がい福祉課事業係
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183