職員の懲戒処分について(令和8年3月18日)
登録日:2026年3月18日
いわき市職員の懲戒処分を次のとおり行いましたのでお知らせします。
1 被処分者
出先機関の一般職員(50代男性)
2 処分内容
減給3月
3 処分年月日
令和8年3月18日
4 処分理由
地方公務員法第29条第1項第1号(注1)及び第2号(注2)の規定に基づくもの。
注1 地方公務員法、服務について定めた市の条例、規則その他の規定に違反した場合
注2 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
5 事案の概要
被処分者は、令和7年5月13日から同月26日までの期間において、正当な理由なく合計10日間勤務を欠いたもの。
6 今後の対応
法令等の遵守や服務規律の確保については、これまでも、あらゆる機会を捉え、注意喚起を行ってきたところでありますが、今後も、なお一層、職員の綱紀の保持・粛清に努め、全職員一丸となって、市民の皆様からの信頼回復に向けて全力で取り組んでまいります。
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