【お知らせ】定期報告制度の改正について
登録日:2026年3月2日
定期報告制度の調査・検査内容の改正について(令和8年4月1日から変更します)
いわき市建築基準法施行細則の一部改正に伴い、調査・検査内容が令和8年4月1日から変更します。
【主な改正内容】
(1) 建築設備(「機械換気設備」「排煙設備」「非常用の照明装置」)を報告対象として新たに指定します。
※建築設備については、令和8年4月1日より、毎年報告が必要になります。
「換気設備」「非常用の照明装置」の物品の放置の状況の確認は、建築設備検査で実施。
(2) 「常閉防火扉」は、防火設備検査で実施。
(3) 非常用EVの作動の状況は、昇降機検査で実施。
※詳細は国土交通省のホームページをご参照ください。
経過措置について
いわき市建築基準法施行細則に定めるとおり、令和8年3月31日までは、従来通りの報告対象・内容での報告を受付けます。
定期報告を要する建築物等・資格者・様式等について(令和8年4月1日から)
定期報告が必要な特定建築物、防火設備、昇降機等、建築設備(令和8年4月1日から)
定期調査・検査報告の資格者(建築設備)(令和8年4月1日から)
建築設備の調査を行うためには専門的な知識を有する事が必要であり、以下の者が有資格者として指定されています。
| 区分 | 資格名称 |
| 建築設備 | 一級建築士、二級建築士、建築設備検査員 |
様式のダウンロード
建築設備(令和8年4月1日から)
防火設備(令和8年4月1日から)
提出部数について
建築設備(令和8年4月1日から)
- 定期報告書 2部(正本1部、副本1部の計2部。副本は受付印を押印し返却します。)
- 定期報告概要書 1部
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 建築指導課
電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) ファクス: 0246-22-7566