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都市公園における町内会行事等での火気の取り扱いについて

更新日:2026年2月25日

酉小屋などの行事を行う際は、許可が必要です!

 本市が管理している公園内では、原則として花火、たき火、バーベキュー等による火気使用を禁止しています(指定されたバーベキュー広場等を除く)が、酉小屋など昔からの催事については、町内会からの申請に限り、実施することを許可します。

 
許可条件

(1)町内会行事等の公益性の高い催し物であること。

(2)催し物の内容、火の取り扱い責任者を届けること。

(3)公園内で火を取り扱う場所を限定すること。

(4)火気使用時は、消防署への届け出が必要であり、その写しを提出すること。

(5)樹木に燃えうつりやすい場所や、直火で行わないこと。

(6)強風時など、危険な状態では火を使用しないこと。

(7)消火器・水を入れたバケツ等を用意し、火災予防に努めること。

(8)ゴミや燃え残りなどは全部持ち帰り、原形復旧とすること。

(9)他の公園利用者、及び近隣住民の迷惑にならないこと。

申請書類

(1)公園内行為許可申請書

(2)位置図(酉小屋等を設置する場所が分かるもの)

   ※位置図については、任意の様式で構いません

(3)いわき市火災予防条例第50条に規定する届出書の写し

申 請 先

〒970-8686

いわき市平字梅本21番地

都市建設部 公園緑地課(市役所本庁舎6階)

電   話:0246-22-7518

ファックス:0246-22-7568

郵送、及びファックスでの受付も行っています

最寄りの各支所経済土木課にお持ちいただいても構いません

申請期限

行為をする日の3か月前の月の初日から、行為をする7日前まで

許可書の発行に約1週間程度時間がかかります

 ※一般廃棄物(家庭ごみ等)を一緒に燃やすことは禁止となります。

林野火災注意報・警報が発令された場合は、一部地域を除き屋外での火気の使用が制限されます(場合によっては罰金又は拘留となります)。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 公園緑地課

電話番号: 0246-22-7518 ファクス: 0246-22-7568

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