都市公園における町内会行事等での火気の取り扱いについて
更新日:2026年2月25日
酉小屋などの行事を行う際は、許可が必要です!
本市が管理している公園内では、原則として花火、たき火、バーベキュー等による火気使用を禁止しています(指定されたバーベキュー広場等を除く)が、酉小屋など昔からの催事については、町内会からの申請に限り、実施することを許可します。
| 許可条件 |
(1)町内会行事等の公益性の高い催し物であること。 (2)催し物の内容、火の取り扱い責任者を届けること。 (3)公園内で火を取り扱う場所を限定すること。 (4)火気使用時は、消防署への届け出が必要であり、その写しを提出すること。 (5)樹木に燃えうつりやすい場所や、直火で行わないこと。 (6)強風時など、危険な状態では火を使用しないこと。 (7)消火器・水を入れたバケツ等を用意し、火災予防に努めること。 (8)ゴミや燃え残りなどは全部持ち帰り、原形復旧とすること。 (9)他の公園利用者、及び近隣住民の迷惑にならないこと。 |
|---|---|
| 申請書類 |
(1)公園内行為許可申請書 (2)位置図(酉小屋等を設置する場所が分かるもの) ※位置図については、任意の様式で構いません (3)いわき市火災予防条例第50条に規定する届出書の写し |
| 申 請 先 |
〒970-8686 いわき市平字梅本21番地 都市建設部 公園緑地課(市役所本庁舎6階) 電 話:0246-22-7518 ファックス:0246-22-7568 ※郵送、及びファックスでの受付も行っています ※最寄りの各支所経済土木課にお持ちいただいても構いません |
| 申請期限 |
行為をする日の3か月前の月の初日から、行為をする7日前まで ※許可書の発行に約1週間程度時間がかかります |
※一般廃棄物(家庭ごみ等)を一緒に燃やすことは禁止となります。
※林野火災注意報・警報が発令された場合は、一部地域を除き屋外での火気の使用が制限されます(場合によっては罰金又は拘留となります)。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 公園緑地課
電話番号: 0246-22-7518 ファクス: 0246-22-7568