「いわき市再生可能エネルギー発電施設の適正な導入及び管理に関する条例」について (令和7年10月1日施行)
更新日:2025年7月9日
「いわき市再生可能エネルギー発電施設の適正な導入及び管理に関する条例」について (令和7年10月1日施行)
本市では、地球温暖化対策や災害に強いまちづくりなどの観点から再生可能エネルギーや環境負荷の少ない次世代エネルギーの導入拡大を図り、循環を基調とした持続可能なまちづくりを目指しています。
一方で、再生可能エネルギー発電事業については、十分に環境保全を図ったうえで、適正導入していく必要があることから、これまでも再生可能エネルギー発電事業者に対し、各関係法令に基づく個別の指導やガイドラインの周知等の指導を行ってきました。
市としては、引き続き、市内の再生可能エネルギー発電設備の設置等に関して適正な設置や管理を促し、自然環境及び生活環境の保全、地域との調和及び共生並びに災害の防止を図るため、「いわき市再生可能エネルギー発電施設の適正な導入及び管理に関する条例」を制定し、令和7年10月1日から施行することになりましたので、お知らせします。
○いわき市再生可能エネルギー発電施設の適正な導入及び管理に関する条例(PDF/180KB)
○いわき市再生可能エネルギー発電施設の適正な導入及び管理に関する条例施行規則(PDF/598KB)
条例の概要
対象事業(第8条関係)
発電出力10kW以上の事業 ※すべての再生可能エネルギーが対象(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなど)
ただし、次の事業は適用外となります。
⑴ 建築物の屋根、屋上又は壁面に設置した太陽光発電事業
⑵ 個人が自己の居住する土地及びその隣接地に設置する50kW未満の太陽光発電事業
⑶ 発電した全ての電気をその事業区域又はその隣接地で、事業者自らが利用する事業
⑷ 洋上風力発電事業
※ 発電出力が10kW未満の事業であっても、複数実施する場合で事業者及び事業区域に一体性が認められる場合は、本条例が適用されます。
事業計画概要書の提出(第9条関係)
- 事業者は、工事に着手する日の90日前までに、事業に係る計画の概要に関する書類を必要書類とともに、市長に提出する必要があります。
- 事業者は、次に該当する事業の変更を行おうとするときは、変更の工事に着手する日の90日前までに、事業の変更の概要に関する書類を必要書類とともに、市長に提出する必要があります(以降の手続きは設置の際と同じ)。
⑴ 事業計画概要書に記載された発電出力より10kW以上増加する変更
⑵ 再エネ発電設備の寸法、構造及び設置場所の変更
⑶ その他、市長が別に定める変更
- なお、市長は、提出された書類の内容を確認後、受理した旨を文書にて通知します。事業者は、当該通知後に、説明会を実施するよう努めてください。
説明会の開催(第11条関係)
- 事業者は、工事(設置又は変更)の着手の届出を行う前に説明会を開催する必要があります。
- 説明会の開催にあたっては、開催の日の2週間前までに、次のいずれかの方法で周知を行う必要があります。
⑴ 投函又は戸別訪問による書面の配布
⑵ 回覧
⑶ 広報いわきへの広告掲載
- 事業者は、説明会の開催の日から2週間以上の期間を定めて、事業に係る地域住民等の意見を聴取し、当該意見に対する回答を行う必要があります。
- 事業者は、工事(設置又は変更)の着手の届出を行う前に、当該説明会の報告書を作成し、地域住民等の意見への回答の書類を添えて、市長に提出する必要があります。
- 再エネ特措法に基づく説明会(事前周知措置も含む)や環境影響評価法又は福島県環境影響評価条例に基づく準備書の説明会を開催し、当該説明会等に係る報告書等を市長に提出した場合は、本条例に基づく説明会は省略できます。
三者協定(第13条関係)
環境影響評価法又は福島県環境影響評価条例の対象となる規模の事業(太陽光は20MW以上、風力は7MW以上)又は締結が必要と市長が認める事業については、事業者、市、地域住民等の代表者(区長)との間で、事業の運用管理に係る三者協定を締結するよう努める必要があります。
工事着手等の届出(第14条関係)
- 事業者は、工事に着手する日の30日前までに、必要書類を添えて、市長に工事着手の届出を行う必要があります。
- 事業者は、事業の変更を行おうとするときは、変更の工事に着手する日の30日前までに、必要書類を添えて、市長に工事変更の届出を行う必要があります。
- 事業者は、工事を中止し、若しくは廃止し、又は中止した工事を再開したときは、市長に工事中止・廃止・再開の届出を行う必要があります。
- 事業者は、工事を完了したときは、速やかに、市長に工事完了の届出を行う必要があります。工事完了届出後、市で、工事着手の届出の内容に適合しているか確認します。
維持管理等(第15条関係)
- 事業者は、再エネ発電設備及び事業区域を常時安全かつ適正な状態に保つよう維持管理をする必要があります。
- 事業者は、災害等で周辺環境に影響が生じた場合は、速やかに必要な措置を講じ、その旨を市長に報告(環境保全上の支障発生等報告)する必要があります。
氏名等の変更及び地位の承継の届出(第16条関係)
- 事業者は、氏名等の変更を行った場合は、速やかに、必要書類を添えて、市長に氏名変更等の届出を行う必要があります。
- 事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続により事業者の地位を承継した者は、速やかに、必要書類を添えて、市長に承継の届出を行う必要があります。
事業の終了に関する届出等(第17条関係)
- 事業者は、事業区域内の全ての再エネ発電設備の発電を終了したときは、速やかに、市長に事業終了の届出を行う必要があります。
- 事業者は、事業区域内の全ての再エネ発電設備の撤去が完了したときは、速やかに、必要書類を添えて、市長に撤去完了の届出を行う必要があります。撤去完了届出後、市で、現地の状況を確認します。
行政指導等(第18~23条関係)
- 市では、条例を遵守しないなど不適正な事案が発生した場合は、指導・助言、報告徴収、立入検査、勧告等の行政指導を行います。
- 法令違反や市の勧告に従わない場合は、国等への通報や事業者名等の公表を行う場合があります。
※ 法令違反があった場合は、国において再エネ特措法に基づく、再エネ交付金の一時停止等の措置が講じられる場合があります。
経過措置(附則第2~3項関係)
- 既存事業者(令和7年9月30日までに再エネ発電設備の設置工事に着手した者)については、この条例の規定(第5条、第8条、第15条から第20条まで、第21条(第1号から第3号までに係る部分を除く。)、第22条及び第23条の規定を除く。)は、適用しない
- 既存事業者は、令和7年11月1日以降に、次に該当する事業の変更を行ったときは、速やかに、必要書類を添えて、市長に既存事業変更の届出を行う必要があります。
⑴ 条例施行日(令和7年10月1日)時点の発電出力より10kW以上増加する変更
⑵ 再エネ発電設備の寸法、構造及び設置場所の変更
⑶ その他、市長が別に定める変更
様式
様 式 名 | 備 考 | 新規 | 既存 |
事業計画概要書(第1号様式)(Word) | 事業計画概要書類の提出時に必要 | ○ | |
関係法令等手続状況報告書(第2号様式、別紙)(Word) | ○ | ||
誓約書(Word) | ○ | ○ | |
事業変更概要書(第3号様式)(Word) | 規則で定める変更があった際に必要 | ○ | |
工事着手届(第4号様式)(Word) | 工事着手の届出を行う際に必要 | ○ | |
工事変更届(第5号様式)(Word) | 規則で定める変更があった際に必要 | ○ | |
工事中止・廃止・再開届(第6号様式)(Word) | 工事を中止・廃止・再開する際に必要 | ○ | |
工事完了届(第7号様式)(Word) | 工事完了の届出を行う際に必要 | ○ | |
環境保全上の支障発生等報告書(第8号様式)(Word) | 災害、事故等が発生した際に必要 | ○ | ○ |
氏名等変更届(第9号様式)(Word) | 氏名や住所等に変更があった際に必要 | ○ | ○ |
承継届(第10号様式)(Word) | 事業の譲渡、合併若しくは分割又は相続により事業者の地位を承継した際に必要 | ○ | ○ |
事業終了届(第11号様式)(Word) | 発電事業を終了した際に必要 | ○ | ○ |
撤去完了届(第12号様式)(Word) | 再エネ発電設備の撤去が完了した際に必要 | ○ | ○ |
既存事業変更届(附則別記様式)(Word) | 既存事業者で、規則で定める変更があった際に必要 | ○ |
※ 「新規」は、令和7年10月1日以降に工事に着手した者、「既存」は、令和7年9月30日までに工事に着手した者を指します。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 環境企画課 環境保全係
電話番号: 0246-22-7441 ファクス: 0246-22-1286