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再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく住民説明会等について

更新日:2022年4月1日

FIT/FIP認定申請前に住民説明会等の実施が必要です。

平成30年8月24日

 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「再エネ特措法」という。)が改正され、令和6年4月1日から再エネ特措法第9条第1項に基づくFIT/FIP認定を申請するにあたっては、経済産業省令で定める要件に該当する場合、同条第7項に基づき住民説明会又は事前周知措置を実施する必要があります。
 また、FIT/FIP認定を既に取得した認定事業者も、認定計画を変更しようとする場合においても、再エネ特措法第10条に基づき同様に住民説明会又は事前周知措置を実施を要する場合があります。
 

説明会及び事前周知措置の実施方法等について

 資源エネルギー庁において、説明会及び事前周知措置の運用等の詳細が記載された「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」が公表されておりますので、説明会及び事前周知措置の要否の確認、実施方法、その他必要な事項についてご確認ください。

 ・参照
  説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(PDF/1588KB)

「周辺地域の住民の範囲」についての事前相談

 説明会又は事前周知措置を実施する周辺地域の住民の範囲について、再エネ特措法施行規則に基づく範囲のほかに、市町村への事前相談が必要になります。
 事前相談にあたっては、資源エネルギー庁の所定様式に必要な事項を記入し、所要の資料を添付して対応してください。


 ・事前相談に必要な書類等
  事前相談様式(資源エネルギー庁様式)(Word/10KB)
  住民説明会又は事前周知措置で配布する資料
  説明会実施場所の位置図、実施日時が分かる資料
  再エネ特措法施行規則に基づく「周辺地域の住民」の範囲が分かる地図及び一覧表

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部環境企画課

電話番号: 0246-22-7441 ファクス: 0246-22-1286

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