寄附の禁止について
登録日:2025年6月24日
禁止される寄付は?
公職選挙法では、市長や市議会議員などの公職にあたる人や、これらに立候補を予定している人が、選挙区内の人または団体に対して寄附をすることを禁止しています。
政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者となろうとする者および現に公職にある者)が、選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)に対するものおよび政治集会・教育集会に関するやむを得ない実費の補償は除く)は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
・政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
・政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
ただし、上記のものであっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。
また、政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。
後援団体の寄附の禁止
後援団体(後援会)が選挙区内にある者に対して花輪・供花・香典・祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすることは禁止されています。
政治家の関係会社等の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である会社・団体が、政治家の氏名を表示し又は氏名が類推されるような方法で、選挙区内にある者に対して寄附をすることは禁止されています。
また、政治家の名前などを冠した会社・団体が、その選挙に関して行う寄附も禁止されています。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫(脅して従わせる)してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘を要求すると処罰されます。
また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
会社・団体がする寄附
会社、労働組合その他の各種の団体(政党・政治団体を除く)は、政党・政治資金団体以外の者に対する「政治活動(選挙運動を含む。)に関する寄附」は禁止されています。また、誰であっても「政治活動に関する寄附」をするような会社、労働組合その他の各種の団体(政治団体を除く)に対して寄附の勧誘や要求をすることは禁止されています。これらに違反して寄附をすると処罰の対象となります。
こんなことが寄附の禁止の対象となります
1 病気見舞い
2 お祭りへの寄附や差入
3 地域の行事・スポーツ大会への飲食物の差入
4 秘書などが代理で出席する場合の祝儀
5 秘書などが代理で出席する場合の葬式の香典
6 葬式の花輪・供物
7 落成式・開店祝いの花輪
8 入学祝・卒業祝
9 お中元・お歳暮
10 町内会の集会・旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
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