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選挙【Q&A】

登録日:2022年2月1日

 選挙が公明かつ適正に行われるよう、法律により定められた禁止事項の一部を示したものです。

 

後援会に入会してほしいと候補者の関係者が、自宅に来ました。違反ではないですか。

 純粋な後援会入会の勧誘であれば、政治活動として認められています。

 ただし、これが選挙の公示日(告示日)前に行われた場合、その時の言動等により事前運動として選挙違反となる恐れがあります。

 事前運動に当たるかどうかはそれが行われた時期や場所、投票依頼があったかどうかなどの態様を警察当局が総合的に判断することとなります。

 

電話で投票依頼がありましたが、違反ではないでしょうか。

 電話による投票依頼は、選挙運動期間中(立候補の届け出受理後から投票日の前日まで)は自由に行うことができます。これは一般の人も同様で、友人や知人に投票依頼することができます。

 なお、投票日当日は選挙運動ができませんので、電話による投票依頼は違反となります。

 また、立候補の届け出受理前に行うことは事前運動として禁止されています。

 

選挙が近くなると、駅前などで立候補予定者が名前入りの「のぼり旗」を立てて活動しています。違反ではないのですか。

 純粋な政治活動であっても、立候補予定者の氏名や氏名が類推されるような事項を表示した、のぼり旗、プラカード、たすき、腕章及びべニア板、プラスチック板、その他のこれらに類するものを用いて掲示された政治活動用ポスターなどを使用することは禁止されています。

 

陣中見舞いとして、選挙事務所に持って行って良いものは何ですか。

 陣中見舞いは、個人から候補者への選挙運動に関する寄付とみなされます。

 一個人から一候補者への選挙運動に関する寄付は、年間150万円以内で、金銭や有価証券(小切手、手形、商品券、公社債券等)で行うことができます。

 また、公職選挙法において「何人も選挙運動に関して飲食物を提供することはできない」と規定されておりますので、陣中見舞いとしてお酒等(料理、弁当、サンドイッチも含む)を持っていくと違反になります。 なお、お茶及びこれに伴い通常用いられる程度のお菓子(せんべい、まんじゅう等)は除かれます。また、選挙運動員等への弁当は一定の基準で提供することができます。

 

当選した候補者に「当選祝い」としてお酒やお花を持っていくことはできますか。

 選挙期日後に行う「当選祝い」は、個人から候補者への政治活動に関する寄付とみなされます。

 一個人から一候補者への政治活動に関する寄付は、年間150万円以内の物品に限られており、金銭や有価証券を持っていくことはできません。 お酒やお花など(飲食物の提供も可)を持っていくことはできます。

 ただし、候補者がもらったお酒を選挙区内の人(親族を除く)に振舞うと、候補者からの寄付となる恐れがあります。

 また、選挙期日後に選挙又は落選に関し、選挙人にあいさつする目的をもって当選祝賀会や集会を開催することは禁止されています。なお、企業や労働組合などの団体は、候補者に対して寄付をすることはいっさい禁止されています。

 

禁止される寄付とはどんなものですか?

 政治家(現職の政治家や候補者、これから立候補しようとしている人)が、選挙区内の人などに対して寄付をすること(政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会などに関する必要やむを得ない実費の補償を除きます。なお、この場合であっても食事の提供はできません。)は禁止されています。

 また、第三者が政治家を名義人とし、選挙区内の人たちに対する寄付をすることも禁止されています。ほかに、政治家の後援団体が選挙区内の人たちに対し行う寄付も、同様に禁止されています。もちろん、選挙人も候補者等に対し、寄付を求めることは禁止されています。

 

禁止される政治家の寄付の例

・ 病気見舞い

・ お祭りへの寄付や差し入れ

・ お中元やお歳暮

・ 地域の行事やスポーツ大会への寄付や差し入れ

・ 葬式の花輪や供物

・ 落成式や開店祝の花輪やお祝い

・ 本人が出席しない場合の結婚祝や香典

 

政治家に寄付したいけれど、できますか。

 個人が行う政治家個人への政治活動に関する寄付は、金銭又は有価証券(小切手、手形、商品券、株券、公社債券等)によるものは原則として禁止されており、年間150万円以内の物品等に限られます。ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄付は、年間1団体につき150万円まで金銭による寄付もできます。

 また、政治家個人に対する寄付でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄付をすることができます。

 なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄付することはいっさい禁止されているます。会社、労働組合等は政党及び政治資金団体に対してのみ寄付することができます。

 

 外部リンク

 総務省ホームページ(寄付の禁止)www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo08.html

 

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

電話番号: 0246-22-7532 ファクス: 0246-22-7488

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