市内公園を対象としたネーミングライツ・パートナーの募集について
更新日:2025年5月26日
市では、公民連携による相互の活性化を図り、良好な都市環境の維持等に繋げていくため、市内の公園や緑地などを対象に、愛称を付ける権利(ネーミングライツ)を取得するパートナーを次のとおり募集します。
1 対象施設等
対象とする施設は募集要項(別紙「対象公園一覧」)を参照してください。
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区分 |
募集金額 |
1 | 地区公園 |
60万円以上/年 |
2 | 近隣公園 |
30万円以上/年 |
3 | 街区公園(緑地・緑道含む) | 20万円以上/年 |
4 | その他(児童遊園等) |
10万円以上/年 |
※ 対象外とする公園
・総合公園(21 世紀の森公園)、運動公園(上荒川公園)、風致公園(三崎公園、勿来の関公園、御幸山公園等)
・名称の設定に特段の経緯があるものや公園の性格から愛称を付すのが適当でないと判断されるもの 等
※ 募集金額に満たない金額を希望される場合でも申込みは可能です。
2 応募資格
応募資格を有する者は、法人とします。ただし、法人及び法人役員等が次の事項に該当するものを除きます。
⑴ いわき市広告掲載基準第4条に掲げる規制業種又は事業者に該当する者
⑵ 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定により一般競争入札の参加を制限されている者
⑶ いわき市入札指名停止等取扱基準による指名停止等を受けている者
⑷ いわき市暴力団排除条例第2条第1項第1号に規定する暴力団、同項第2号に規定する暴力団員及び同項第3号に規定する暴力団員等
⑸ その他ネーミングライツパートナーとして不適当であると市長が認める者
3 愛称の条件
⑴ 公共の施設にふさわしく、また、市民や利用者にとって親しみやすい、分かりやすい、呼びやすいもの
⑵ 次のいずれかに該当するものは、愛称として使用することができません。
ア 法律、法律に基づく命令、条例及び規則に違反するもの
イ 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
ウ 人権侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
エ 政治活動、宗教活動又は選挙運動に関するもの
オ 社会問題等についての主義又は主張に当たるもの
カ 当該愛称の内容について市が推奨している等 、市民の誤解を招くもの又はそのおそれのあるもの
キ その他、愛称として使用することが適当でないと市長が認めるもの
⑶ 市は、愛称が定着するまでの間、正式名称を併記するなどの措置を講じる場合があります。
⑷ 利用者の混乱を避けるため、原則として契約期間内において愛称の変更は行えないものとします。
ただし、ネーミングライツパートナーの法人名変更など、特段の事情がある場合は、協議の上、変更できるものとします。
4 契約期間等
⑴ 契約期間
原則、契約締結日から3年以上5年以下の期間とし、応募者からの提案によるものとします。
なお、契約の満了日は3月31 日とします。
(例:令和7年12 月1日契約の場合、最短で同日から令和11 年3月31 日までの3年4か月の契約となります。)
⑵ 愛称標示期間
契約で定めた日(愛称標示開始可能日)から契約満了日までとし、契約締結日までに、ネーミングライツパートナーとの協議により決定します。
なお、当該期間には愛称の標示及び消去に係る期間が含まれます。
4 募集期間
令和7年6月23日(月)以降、随時受け付けます。
5 主なスケジュール(予定)
事前相談 |
【応募する法人】 ネーミングライツ・パートナー事前相談申込書(様式1)の提出 |
導入可否を調査、回答 |
【市(公園緑地課)】 |
申込み書等の必要書類の提出 |
【応募する法人】 |
選定委員会の開催、選定結果の通知 |
【市(公園緑地課)】 委員会を開催し、優先交渉権者等について審査及び選定を行います |
交渉権者との協議 |
契約締結に係る必要事項について協議を行います |
ネーミングライツパートナーの決定・公表 |
【市(公園緑地課)】 |
愛称使用の準備および導入開始 |
【応募する法人(ネーミングライツパートナー)】 名称表示の変更等 |
6 募集要項等
本ホームページからダウンロードしてください。
7 担当・書類提出先
〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地
いわき市 都市建設部 公園緑地課 管理係(いわき市役所本庁舎6階)
電話 0246-22-7518(直通)
E-mail koenryokuchi@city.iwaki.lg.jp
8 関係資料
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 公園緑地課
電話番号: 0246-22-7518 ファクス: 0246-22-7568