公園内行為の各種申請について
更新日:2026年4月1日
いわき市都市公園条例・施行規則に定められている各種申請様式のダウンロードのページです。
1.公園内行為許可申請書
都市公園において、以下の行為をしようとする場合には許可申請が必要になります。申請期限は、行為をする日の3ヶ月前の月の初日から、行為をする7日前までとなっております。
※令和元年11月1日より全ての公園の敷地内が禁煙となります。詳しくはこちらをご覧ください。
- 行商、募金、興行その他これらに類する行為
- 業として、写真又は映画を撮影すること
- 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催し
| 行為の別 | 単位 | 金額 |
|---|---|---|
| 行商、募金その他これらに類する行為 | 1日につき | 550円 |
| 業として行う写真撮影 | 1台1月につき | 2,200円 |
| 業として行う映画撮影 | 1日につき | 2,200円 |
| 興行を行う場合 | 1件1日につき | 2,200円 |
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競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために 都市公園の全部又は一部を独占して利用する場合。 ※イベントや遠足等、大人数で利用する場合も含む。 |
1件1日につき | 2,200円 |
2.公園施設設置・管理許可申請書
都市公園等において公園施設を設けたり、公園施設を管理しようとする場合には許可申請が必要になります。申請期限は公園施設を設置し、又は管理しようとする日の30日前までとなっております。
判断基準
- 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの
- 当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該とし公園の機能の増進に資すると認められるもの
| 区分 | 単位 | 金額 | |
|---|---|---|---|
| 公園施設を設けるため土地を使用する場合 | 臨時売店 | 1平方メートル1日につき | 20円 |
| その他の施設 | 1平方メートル1年につき | 240円 | |
| 1平方メートル1月につき | 20円 | ||
3.公園占有(変更)許可申請書
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて、都市公園を占有しようとする場合には許可申請が必要になります。申請期限は占有しようとする日の15日前までとなっております。
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占用物件
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単位
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金額
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|---|---|---|---|
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第1種電柱
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1本につき1年
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570円
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第2種電柱
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880円
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第3種電柱
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1,200円
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第1種電話柱
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510円
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第2種電話柱
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820円
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第3種電話柱
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1,100円
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共架電線その他上空に設ける線類
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長さ1メートルにつき1年
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5円
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地下に設ける電線その他の線類
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3円
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変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所
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1個につき1年
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1,000円
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| 郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個につき1年 | 430円 | |
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送電塔その他これに類するもの
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占用面積1平方メートルにつき1年
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1,000円
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水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの
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外径が0.07メートル未満のもの
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長さ1メートルにつき1年
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22円
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外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの
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31円
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外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの
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46円
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外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの
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61円
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外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの
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92円
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外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの
|
120円
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外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの
|
220円
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外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの
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310円
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外径が1メートル以上のもの
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610円
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| 旗ざお 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しに際し、一時的に設けるもの |
1本につき1日
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9円
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競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物
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占用面積1平方メートルにつき1日
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20円
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工事用材料の置場その他これに類するもの
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30円
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4.公園施設工事等届
上記2、3の申請をし決定を受けた場合などで、工事完了又は占有廃止又は現状回復した場合にこの届出を速やかに出していただきます。
5.公園使用料減免申請書
公益上特に必要があると認められるときは、使用料の全部又は一部が減免されます。その際に提出していただくものです。
※令和8年4月1日より遠足、見学学習等市内学校の教育活動、保育所の保育活動で使用する場合は減免申請書の提出が不要となります。(教育活動のうち、練習のため21世紀の森公園施設を利用するものは除きます)また、市の主催、共催する行事も不要です(共催通知書は必要となります)
6.公園使用料返還申請書
公園内の各種許可を受けた者の責めに帰すことができない理由によって、これらの許可に係る行為又は利用することができなくなったときは、納付した使用料の全部又は一部が返還されます。その際に提出していただくものです。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 公園緑地課
電話番号: 0246-22-7518 ファクス: 0246-22-7568