いわき都市計画事業湯本駅周辺土地区画整理審議会について
登録日:2025年5月15日
いわき都市計画事業湯本駅周辺土地区画整理審議会について
審議会の設置目的・権限
審議会は、土地区画整理事業の施行に伴い、仮換地の指定や換地計画書の作成、換地処分等、土地区画整理法(以下「法」といいます。)に定められた処分等について、これが適正にかつ公平に実施されるよう、権利者様の意向を十分に反映させるための諮問機関として法に基づき設置されるものです。法に定められた処分等の内容によって大きく2つの役割があります。
(1)施行者から出された案件について意見を述べる
・換地計画の内容や、換地計画に対する意見の内容を審査する場合(法第88条)
・仮換地を指定する場合(法第98条)
(2)施行者から出された案件について同意をする
・評価員を選任する場合(法第65条第1項)
・宅地地積の適正化に関する基準を決定する場合(法第91条)
・換地の位置、地積について特別な定めをする場合(法第95条)
委員構成
いわき都市計画事業湯本駅周辺土地区画整理審議会委員に委嘱している方は9名です。
なお、委嘱期間は、令和7年4月24日から令和12年4月23日までとなっております。
▶いわき都市計画事業湯本駅周辺土地区画整理審議会委員名簿(R7.4.24)(PDF/122KB)
第一回いわき都市計画事業湯本駅周辺土地区画整理審議会(令和7年4月24日)
日時:令和7年4月24日(木)午後1時30分から午後3時30分まで
場所:いわき湯本温泉旅館協同組合 2階会議室
内容:審議会の役割を説明、会長・副会長の選出、事業概要・事業工程の説明等
議事:議事運営規則の制定(意見)、評価員の選任(同意)
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 都市整備課
電話番号: 0246-22-1276 ファクス: 0246-22-7567