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自立支援医療(精神通院医療)の手続きについて

登録日:2026年4月1日

保険証廃止に伴う「自立支援医療(精神通院医療)」の申請等の変更について

令和7年12月2日以降マイナ保険証を基本とする運用に移行することから、自立支援医療(精神通院医療)の支給認定手続きに係る被保険者情報の確認について、下記のとおり取り扱います。

目次

加入している医療保険情報の確認書類について

下記の1~3のいずれかをお持ちください。

  1. 加入する医療保険の保険者から交付された有効期間内の「資格確認書
  2. 加入する医療保険の保険者から交付された有効期間内の「資格情報のお知らせ
  3. マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面やデータを印刷したもの

【マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている方】

あらかじめご自身のスマートフォン等からマイナポータルにログインし、いずれかの方法でご提示ください。

  • 表示された保険資格情報の画面をご提示いただく。
  • 被保険者資格情報をPDFでダウンロードしたものをご提示いただく。
  • ダウンロードしたものを印刷してお持ちいただく。

通信費、印刷費は自己負担となります。

窓口でのスマートフォンの操作やマイナポータルの操作方法に関するご案内、ご説明はいたしませんのでご了承ください。

※自治体には医療機関にある読み取り機がないため、ご協力をお願いいたします。

上記のいずれもお持ちでない場合

マイナンバーカードもしくは通知カードをご提示ください。

システムから情報照会を行う必要があるため、通常よりもお手続きにお時間をいただくことになり、さらに照会先の登録状況により確認できないことがあります。

※確認できない場合は、前述の1~3のいずれかをお持ちいただくようになります。

「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」を紛失した場合(注意事項)

「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」を紛失し、ほかに健康保険等の加入状況を確認できる書類がない場合は、医療保険者に再発行を依頼する必要があります。
発行まで時間を要する場合がありますので、余裕をもってご準備いただきますようお願いします。

医療保険情報の確認範囲

  1. 申請者が国民健康保険に加入している場合                                                 →申請者本人および申請者と同じ国民健康保険に加入している世帯員全員
  2. 申請者が後期高齢医療保険に加入している場合                                               →申請者本人および申請者と同じ後期高齢医療保険に加入している世帯員全員
  3. 申請者が健康保険の被保険者本人である場合(各種社会保険、共済保険等の被保険者の方)                                 →申請者本人のみ                         
  4. 申請者が上記3の扶養に入っている場合(各種社会保険、共済保険等の扶養の方)                               →申請者本人と被保険者の両方
  5. 申請者が生活保護の場合                                                         →申請者本人のみ

制度の概要

障害者総合支援法に基づく制度で、精神疾患の治療のために医療機関に通院する場合に、医療費の自己負担分の一部を公費で負担する制度です。

※入院医療費は対象外です。

対象となる方

精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にある方。

詳しくは 福島県ホームページ「自立支援医療(精神通院医療)判定指針」 (外部リンク)をご覧ください。

申請の流れ

・申請に必要な書類を揃えて申請します。申請窓口は、各地区保健福祉センター健康係です。

 必要書類については 福島県ホームページ「自立支援医療(精神通院医療)受給者証の申請について/申請書類・診断書ダウンロード」 (外部リンク)をご覧ください。

 

・現在、申請から結果の通知まで2~3か月を要します。認定された場合は、医療機関で受給者証を提示することで、制度を利用することができます。

注意点

申請について

・有効期限は原則1年間です。

・更新可能期間は、有効期限の切れる3か月前の翌日からその期限までです。

(例:有効期限が令和6年10月31日の場合は、令和6年8月1日から令和6年10月31日まで)

 ※土・日、祝日・振替休日、年末年始(12/29~翌1/3)は受付できませんので、ご注意ください。

・有効期限内に更新申請をすると診断書の提出は2年に1回です。

受給者証ができるまでのお支払いについて

償還払いの制度はありません。ご了承ください。

・医療機関に申請した旨、お伝えください。

・受給者証が届くまでの間の医療費のお支払いについては、各医療機関によって対応が異なる場合があるため、申請者様やご家族等から、各医療機関(病院・薬局・訪問看護等)に直接ご確認ください。

・申請日以降に受診した際には、念のため領収書や明細書を取っておいてください。

・申請日以降に、氏名、住所、保険証、医療機関(病院・薬局・訪問看護等)等、受給者証の記載内容に変更があった場合、変更手続きが必要です。速やかに手続きにいらしてください。

 

申請窓口・お問い合わせ先 所在地 電話番号
平地区保健福祉センター 健康係 〒970-8026
いわき市平梅本21(市役所本庁舎1階)
0246-22-7621
小名浜地区保健福祉センター 健康係 〒971-8162
いわき市小名浜花畑町34-2
0246-54-2117
勿来・田人地区保健福祉センター 健康係 〒974-8232
いわき市錦町大島1(勿来支所1階)
0246-63-2118
常磐・遠野地区保健福祉センター 健康係 〒972-8321
いわき市常磐湯本町吹谷76-1(常磐支所1階)
0246-43-2118
内郷・好間・三和地区保健福祉センター 健康係 〒973-8408
いわき市内郷高坂町四方木田191(総合保健福祉センター2階)
0246-27-8692
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター 健康係 〒979-0201
いわき市四倉町字西4-11-3(四倉支所1階)
0246-32-2114
小川・川前地区保健福祉センター 健康係 〒979-3122
いわき市小川町高萩字小路尻19-10(小川支所)
0246-83-1329

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所地域保健課

電話番号: 0246-27-8557 ファクス: 0246-27-8607

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