指定訪問介護(訪問型サービス)事業における同一建物減算について
登録日:2025年8月7日
概要
- 指定訪問介護事業所における同一建物減算については、「事業所の所在する建物と同一敷地内」又は「隣接する敷地内の建物」若しくは「同一の建物に居住する利用者」にサービスを行った場合や、サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算するものです。詳しくは、下表をご確認ください。
- 下記➃の「正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合」については、指定権者への届出が必要となります。
減算の内容 | 算定要件 | 算定(判定)期間 |
➀10%減算 | 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者 (➁及び➃に該当する場合を除く) | 1月間(暦月)の利用者数の平均 |
➁15%減算 | 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合 | 1月間(暦月)の利用者数の平均 |
➂10%減算 |
上記➀以外の範囲に所在する建物に居住する者 (当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合) |
1月間(暦月)の利用者数の平均 |
➃12%減算 |
正当な理由(※)なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(➁に該当する場合を除く)に提供されたもの占める割合が 100 分の 90以上である場合 |
前6月間 |
(※)正当な理由については、いわき市役所高齢福祉課にて任意に聴取し判断する場合がございますのでご了承ください。
「12%減算」の判定期間と減算適用期間について
⑴【判定期間】前年度9月~2月末
【減算適用期間】当年度上半期(4月~9月末)
⑵【判定期間】前年度3月~当年度8月末
【減算適用期間】当年度下半期(10月~3月末)
同一建物減算「12%減算」に係る判定方法について
- 全ての指定訪問介護事業所においては、半年ごとに指定の様式を使用して計算を行う必要があります。
- 計算により新たに当減算の対象となる場合又は対象外となった場合は、必要書類を指定権者へ提出することとなっております。
- 計算の結果、当該割合が90%以下となった事業所については計算書の提出は不要です。また、判定期間中に「新規指定、休止、廃止、再開」となった事業所についても同様です。
- 計算については、別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を使用してください。
- 別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」及び算出の根拠となる書類については、届出の有無にかかわらず各事業所において2年間保存する必要があります。
- 計算は、訪問介護と訪問型サービス(総合事業)のそれぞれで行う必要があります。また、訪問型サービス(総合事業)の判定をする場合は、「指定訪問介護」を「訪問型サービス(総合事業)」と読み替えて計算を行ってください。
- 判定の結果、当該割合が90%以上となった場合は、同一建物減算「12%減算」の適用となることから、高齢福祉課介護サービス整備係に必要書類を提出してください。
- 同一建物減算「12%減算」の適用事業所については、減算適用期間中に「同一敷地内建物等に居住する利用者に対して提供する全ての訪問介護サービス」について減算が適用されます。
必要書類提出の有無について
提出が必要 |
初めて「12%減算」の対象となった事業所 |
「12%減算」の対象外となった事業所 |
|
提出が不要 |
「12%減算」を引き続き継続する事業所 |
判定期間中に、「新規指定、廃止、休止、再開」となった事業所 |
必要書類について
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
- 別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」
- 提出書類については下記リンクよりダウンロードしてください。
提出について
⑴ 提 出 先 いわき市役所 高齢福祉課 介護サービス整備係
⑵ 提出方法 郵送または持参
⑶ 住 所 〒970-8686 いわき市平字梅本21番地
⑷ 提出期限 令和7年9月12日(金)まで(必着)
参考資料
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 介護サービス整備係
電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547