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04_指定訪問介護(訪問型サービス)事業における同一建物減算について

更新日:2026年8月19日

概要

 指定訪問介護事業所における同一建物減算については、「事業所の所在する建物と同一敷地内」又は「隣接する敷地内の建物」若しくは「同一の建物に居住する利用者」にサービスを行った場合や、サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算するものです。詳しくは、下表をご確認ください。

 

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(※)正当な理由については、いわき市役所高齢福祉課にて任意に聴取し判断する場合がございますのでご了承ください。

【12%減算】に係る詳細について

  • 全ての指定訪問介護事業所においては、半年ごとに指定の様式(別紙10(Excel/20KB))を使用して計算を行う必要があります。
  • 計算により新たに当減算の対象となる場合又は対象外となった場合は、必要書類を指定権者へ提出することとなっております。
  • 判定期間中に「新規指定、休止、廃止、再開」となった事業所については提出不要です。
  • 『別紙10』及び『算出の根拠』となる書類については、対象の有無にかかわらず各事業所において2年間保存する必要があります。
  • 計算は、訪問介護と訪問型サービス(総合事業)のそれぞれで行う必要があります。また、訪問型サービス(総合事業)の判定をする場合は、「指定訪問介護」を「訪問型サービス(総合事業)」と読み替えて計算を行ってください。
  • 減算適用期間中に「同一敷地内建物等に居住する利用者に対して提供する全ての訪問介護サービス」について減算が適用されます。

判定期間と減算適用期間について

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必要書類と提出期限

●各々の減算の対象になった場合、若しくは対象外となった場合には下記のとおりに必要書類を提出してください。

●また提出期限は、その減算を適用または適用外とする月前月15日までとなっております。

【10%減算】【15%減算】 【12%減算】
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等(Excel/111KB)

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等(Excel/111KB)

別紙10(Excel/20KB)

 

提出方法

 電子申請・届出システム

 ※「5. 加算に関する届出」から届出を行ってください。

 <注意>提出される際は文書の形式をExcelのままご提出ください

参考資料

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護サービス整備係

電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547

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