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指定訪問介護(訪問型サービス)事業における同一建物減算について

登録日:2025年2月3日

概要

 

  • 訪問介護事業所における同一建物減算については、訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは同一の建物に居住する利用者にサービスを行った場合や、訪問介護サービス利用者のうち、一定割合以上が同一建物等に居住する者へのサービス提供である場合に、所定単位数から減算するものです。詳しくは、下表をご確認ください。
  • 下記➃の場合である、正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合について、届出が必要となります。
同一建物減算について
減算の内容 算定要件 算定期間
➀10%減算 事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者 (➁及び➃に該当する場合を除く) 1月間(暦月)の利用者数の平均
➁15%減算 上記の建物のうち、当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合 1月間(暦月)の利用者数の平均
➂10%減算 上記➀以外の範囲に所在する建物に居住する者
(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
1月間(暦月)の利用者数の平均

➃12%減算

(新設)

正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(➁に該当する場合を除く)に提供されたもの占める割合が 100 分の 90以上である場合

前期(3月1日から8月31日)

 

後期(9月1日から2月末日)

 判定期間及び減算期間について

  • 令和7年度上半期判定分のみ

 ⑴ 令和7年4月から令和7年9月減算適用分

  【判定期間】令和6年10月から令和7年2月  【届出機関】令和7年3月14日(金)まで

  • 令和7年度下半期判定分以降

  ⑴ 4月から9月減算適用分

  【判定期間】前年度9月から2月  【届出期間】3月15日まで(15日が休日の場合は、直前の平日)

  ⑵ 10月から3月減算適用分

  【判定期間】3月から8月  【届出期間】9月15日まで(15日が休日の場合は、直前の平日)

同一建物減算に係る計算書の作成について

  • すべての訪問介護事業所においては上記表(4)の場合に該当するかを確認するために、事業所ごとに、年2回(前期・後期)の判定期間に計算を行い、90%以上である場合に減算が必要です。
  • 計算は訪問介護と訪問型サービス(総合事業)でそれぞれ行う必要があります。訪問型サービス(総合事業)の判定をする場合は、「指定訪問介護」を「訪問型サービス(総合事業)」と読み替えて計算を行ってください。
  • 計算については、「別紙10 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を使用してください。判定を行うための具体的な計算式は、以下のとおりです。
  • (当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員))÷(当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者数(利用実人員))
  • 判定の結果、90%以上となった場合は、介護保険課宛に必要書類を提出してください。90%以上となった場合は、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される訪問介護のすべてについて減算が適用されます。
  • 判定の結果、非該当となった事業所については計算書の提出は不要です。
  • 判定期間の途中に、新規指定、休止、廃止、再開があった事業所については提出不要です。
  • 計算書類は、届出の有無にかかわらず各事業所において、2年間保存する必要があります。

同一建物減算に係る提出書類について

  1.  介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
  2.  介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
  3.  別紙10「訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」
  •  提出書類については下記リンクよりダウンロードしてください。

   ◆介護給付費算定に係る体制届出

提出方法等

(1) 初めて90%以上となった場合 ⇒ 市に提出

(2) 前回の届出同様90%以上が継続している場合 ⇒ 提出不要

(3) 90%以上から90%未満となった場合 ⇒ 市に提出

 

原則、郵送又は持参としますので、下記の提出先に期限までに提出ください。

  • 【提出先】〒970-8686 いわき市平字梅本21番地 介護保険課長寿支援係 宛て

※ 封筒に「体制届関係書類」と記載してください。

参考資料

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 長寿支援係

電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547

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