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稲わらやもみ殻の適正処理及び野焼きの注意喚起について 

登録日:2024年9月10日

稲わらやもみ殻を有効に活用して、環境にやさしい農業を行いましょう!

 稲わらやも殻は、秋のすき込みや堆肥化、園芸作物への活用や畜産農家へ提供することで、有効に活用できます。

   有機資源として活用し、環境にやさしい農業を行いましょう。

 

稲わら、もみ殻のすき込みの効果

・ 堆肥施用と同等の土づくり効果が期待できます。

・ 土壌の保水力や窒素供給力が向上し、米品質向に結びつきます。

・ もみ殻もすき込むことで長期的には土壌物理が改善されます

・ 稲わらのすき込みは土壌中のカリ含有量を高め、放射性物質の吸収抑制対策にも効果があります。

野焼きの法的位置づけについて

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同施行令により、野焼きを含む野外焼却は原則禁止とされていますが、稲わら等の農業を営む上でやむを得ない

野焼きについては例外として認められています

   ただし、例外と認められる前提条件として、周辺地域の生活環境への配慮等が必要です。

野焼きをする場合の注意事項

・ 周辺住民への説明等、周囲のご理解を得た上で行うようにしてください。

・ 煙や異臭、燃えカスの拡散・飛散等周辺住民への迷惑とならないよう十分ご注意ください。

・ 乾燥した時期、夕方以降の遅い時間帯等、火災の危険性が高まる時期や周囲が不審に思うような時間帯を避けるようにしてください。

・ 実施する際は防火用水を準備し、火が消えるまでその場を離れないようにしましょう

 風が強い日は周辺に延焼するおそれがあるため、中止しましょう。

・ 最寄り消防署へ事前に「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を提出してください。

このページに関するお問い合わせ先

農林水産部 農業振興課

電話番号: 0246-22-7479 ファクス: 0246-22-7589

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