電子契約の導入について(令和6年10月1日)
登録日:2025年4月1日
電子契約を導入しました!
契約課で執行する案件について、令和6年7月より電子契約サービスを先行導入しておりましたが、
令和6年10月より対象範囲を拡大し、全庁的に電子契約サービスを導入しました。
電子契約とは
電子契約とは、紙による契約書への記名押印に代わり、インターネット環境を利用し、電子データの契約書(PDFデータ)に電子署名及びタイムスタンプを付与することにより、法的に有効な契約書として成立させる契約方法です。
電子契約のメリット
契約締結コストの削減
- 契約書類の郵送等にかかる費用が削減されます。
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電子契約サービスは、インターネット環境と電子メールアドレスがあれば利用可能です。
利用料や電子証明書(ICカード等)の発行手数料などの費用負担は発生しません。 - ペーパーレス化の推進や文書保管スペースの削減が期待されます。
- 電子契約サービスで締結した電子契約書は、印紙税法第2条の規定により課税対象となる「文書」に該当しないため、印紙税の納付が不要です。
契約締結手続の迅速化
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インターネット上で契約書の署名処理が完了するため、契約事務に要する日数が削減されます。
※電子契約を利用した場合でも、紙媒体での提出が必要な書類については、別途窓口への持参・郵送が必要です。 - インターネット上で締結後の契約書を受領できるため、受領にかかる日数が削減されます。
電子契約の対象
令和6年10月1日以降に指名連絡又は公告を行う案件で、下記に記載の【対象としない契約】以外のすべての契約
※ 受注者が電子での契約を希望しない場合などは、従来通り紙の契約書で締結します。
※ 医療センターが発注する案件については、電子契約に対応しておりません。
【対象としない契約】
・相手方が電子契約を応諾しない契約
・法令等により書面での契約が定められている契約(事業用借地権設定契約、企業担保権の設定又は変更を目的とする契約、任意後見契約書)
・契約締結日から10年を超える契約期間の契約(自動更新条項が付されている契約等も含む)
・個人(個人事業主(開業届を税務署に提出している個人)を除く)との契約
・その他電子契約によることが適当でないと認められる契約
電子契約締結の流れ
電子契約のご利用方法について
【説明資料】
・いわき市電子契約に関するQ&A(追加あり)(PDF/94KB)
※アンケートでいただいた質問について、追加しました。
【説明動画】
→ (動画視聴後アンケート) 終了しました
動画視聴後アンケートにご協力いただき、ありがとうございました。
いただいたご質問についての回答は、上記Q&Aから抜粋して、下記へ掲載しております。
アンケートでいただいた質問に対する回答一覧(PDF/162KB)
電子契約関係様式
→ 電子契約の関係様式は、「いわき市入札契約様式集」内「電子契約関係様式」に掲載しています。
電子契約に関する連絡先
【電子契約サービスの作業内容、操作方法、不具合等に関する問い合わせ】
【契約制度等に関する問い合わせ】 受付時間 08:30~17:00 (土日・祝日・閉庁日は除きます。)
○ 市の契約制度等について
・ 建設工事、測量・調査・設計委託の案件に関すること 契約課 工事契約係 電話番号:0246-22-7419(直通)
・ 物品の案件に関すること 契約課 物品契約係 電話番号:0246-22-1136(直通)
○ 水道局の契約制度等について 水道局 総務課 電話番号:0246-22-9312(直通)
このページに関するお問い合わせ先
電子契約サービスヘルプデスク
電話番号: 03-6415-7444