宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定について
更新日:2024年9月2日
1 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域の指定
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を受け、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が令和5年5月26日に施行されました。
いわき市では、令和6年9月1日に市内全域を「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」に指定し、盛土規制法による規制を開始します。
規制区域の指定後は、区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、事前に許可申請や届出等の手続きが必要になります。
2 規制区域
【規制区域図】
規制区域の詳細図については下記のページで確認できます。
宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく規制区域(規制区域詳細図)
3 許可対象となる盛土等の規模
※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のもの
4 届出対象となる盛土等の規模
※「崖」とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のもの
5 許可・届出・検査・報告の対象行為の規模一覧
【国パンフレットより】
6 区域指定前後の取り扱い
規制区域の指定日から宅地造成及び特定盛土等規制法の規制が開始されます。
規制区域の指定前に許可・届出に該当する工事に着手し、指定後も引き続き工事を行う場合には、指定があった日から21日以内に届け出が必要となります。
7 パンフレット
国土交通省より提供されている案内用パンフレット(一般用、事業者用)
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 建築指導課 開発審査係
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