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個人番号通知書・住民票コード通知書

更新日:2026年3月6日

目次

  1. 個人番号通知書について
  2. 住民票コード通知書について

個人番号通知書について

 個人番号通知書は、令和2年5月25日以降、出生などにより住民票に登録され新たに個人番号(マイナンバー)が付番された場合にマイナンバーをお知らせするために、地方公共団体システム機構から住民票の住所へ簡易書留郵便(転送不要)にて送付される書類です。

 注意:個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。

返戻された個人番号通知書の受け取り方法

 住民票の住所に配達時に不在で郵便局での保管期間内に受け取らなかった場合(この場合、返戻から概ね1か月後に1回に限り自動的に再送しています)や、郵便局の転送サービスを利用している場合、受け取りを拒否した場合は、個人番号通知書が本庁市民課に返戻されます。

 返戻された個人番号通知書は、本庁市民課に返戻された日から3か月間保管しています。保管期間内に受け取りがなかった場合や、他の自治体への転出を確認した場合、住民票が消除されている場合は廃棄します。個人番号通知書は再発行ができませんのでご注意ください。

 個人番号通知書の紛失や上記による廃棄後にマイナンバーを知りたい場合は、マイナンバーの記載された住民票の写しを交付請求してください。(有料)

 注意:個人情報保護のため、マイナンバーを電話や窓口でお答えすることはできません。

 なお、個人番号通知書を保管期間内に受け取る場合に必要な書類は次のとおりですので、事前に電話又は本ページ最下段の「入力フォームによるお問い合わせ」にて保管状況を確認の上、本庁市民課までご来庁ください。

(1)本人が来庁して受け取る場合(本人が15歳未満の方、成年被後見人の方等を除く)

  • 本人の本人確認書類(下記➀書類1点、または➁書類2点)

(2)法定代理人(本人が15歳未満の方の親権者、成年後見人等)が来庁して受け取る場合

  • 本人の本人確認書類(下記➀書類1点、または➁書類2点)
  • 法定代理人の本人確認書類(下記➀書類1点、または➁書類2点)
  • 法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)

  ※本籍地がいわき市である、住民票上で親子関係が確認できる場合は不要

(3)代理人((2)以外の同世帯の方)が来庁して受け取る場合

  • 本人の本人確認書類(下記➀書類1点、または➁書類2点)
  • 代理人の本人確認書類(下記➀書類1点、または➁書類2点)

(4)代理人((2)(3)以外)が来庁して受け取る場合

  • 本人の本人確認書類(下記➀書類1点、または➁書類2点)
  • 代理人の本人確認書類(下記➀書類1点、または➁書類2点)
  • 委任状(PDF/23KB)

本人確認書類

下記「本人確認書類の例示」を参考に、国もしくは地方公共団体の機関等が発行した本人確認書類の原本を持参してください 。

本人確認書類をお持ちでない方はお問い合わせください。

 本人確認書類の例示(PDF/104KB)

住民票コードについて

 住民票コードは、住民基本台帳に記録されている全ての方に対して設定されている、住民基本台帳ネットワークシステム上で個人を識別するための11桁の番号です。住所・氏名などに変更があっても変わりません。

 住民票コードは、法で規定された行政機関などで本人確認を行うために利用されています。例えば、これまで住民票の写しが求められていたパスポート申請では、住民票の写しの提出が不要となりました。また、年金受給者の現況確認においても、住民票コードが活用されることで現況届の提出が不要になるなど、手続きの簡素化や市民の皆様の負担軽減につながっています。

 なお、民間事業者において住民票コードを利用することは法律で禁止されています。民間事業者が住民票コードを聞くこと、あるいは住民票コードが記載された住民票の写しの提出を求めることなどはできません。

住民票コード通知票について

 いわき市では、平成14年8月5日以降に住民基本台帳に記録されている日本人住民の方につきましては、住民票コードが記載された住民票コード通知票を送付しています。

 外国人住民の方につきましても、平成25年7月8日から同様に住民票コード通知票を送付しています。

 また、出生や国外からの転入などにより、新たに住民基本台帳に記録された方につきましては、随時、住民票コード通知票を送付しています。

 なお、宛先不明などにより住民票コード通知票が郵便局から返戻された場合は、本庁市民課で3か月間保管しています。

 保管期間内に受け取りを希望される方は、本庁市民課までお問い合わせください。保管期間経過後は廃棄します。

住民票コードが分からないときは

 住民票コード通知票の紛失や、上記による廃棄後に住民票コードを知りたい場合は、住民票コードの記載された住民票の写しを交付請求してください。(有料) 

 注意:人情報の保護のため、住民票コードを電話や窓口でお答えすることはできません。

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課  住民台帳グループ

電話番号: 0246-22-7444

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