個人番号通知書
更新日:2024年12月3日
個人番号通知書について
個人番号通知書は、令和2年5月25日以降、出生などにより住民票に登録され新たに個人番号(マイナンバー)が付番された場合にマイナンバーをお知らせするために、地方公共団体システム機構から住民票の住所へ簡易書留郵便(転送不要)にて送付される書類です。
注意:個人番号通知書は、マイナンバーを証明する書類として使用できません。
返戻された個人番号通知書の受け取り方法
住民票の住所に配達時に不在で郵便局での保管期間内に受け取らなかった場合(この場合、返戻から概ね1か月後に1回に限り自動的に再送しています)や、郵便局の転送サービスを利用している場合、受け取りを拒否した場合は、個人番号通知書が本庁市民課に返戻されます。
返戻された個人番号通知書は、本庁市民課に返戻された日から3か月間保管しています。保管期間内に受け取りがなかった場合や、他の自治体への転出を確認した場合、住民票が消除されている場合は廃棄します。個人番号通知書は再発行ができませんのでご注意ください。
個人番号通知書の紛失や上記による廃棄後にマイナンバーを知りたい場合は、マイナンバーの記載された住民票の写しを交付請求してください。(有料)
注意:個人情報保護のため、マイナンバーを電話や窓口でお答えすることはできません。
なお、個人番号通知書を保管期間内に受け取る場合に必要な書類は次のとおりですので、事前に電話又は本ページ最下段の「入力フォームによるお問い合わせ」にて保管状況を確認の上、本庁市民課までご来庁ください。
(1)本人が来庁して受け取る場合(本人が15歳未満の方、成年被後見人の方等を除く)
- 本人の本人確認書類(下記A書類1点、またはB書類2点)
 
(2)法定代理人(本人が15歳未満の方の親権者、成年後見人等)が来庁して受け取る場合
- 本人の本人確認書類(下記A書類1点、またはB書類2点)
 - 法定代理人の本人確認書類(下記A書類1点、またはB書類2点)
 - 法定代理人であることを証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
 
※本籍地がいわき市である、住民票上で親子関係が確認できる場合は不要
(3)代理人((2)以外の同世帯の方)が来庁して受け取る場合
- 本人の本人確認書類(下記A書類1点、またはB書類2点)
 - 代理人の本人確認書類(下記A書類1点、またはB書類2点)
 
(4)代理人((2)(3)以外)が来庁して受け取る場合
- 本人の本人確認書類(下記A書類1点、またはB書類2点)
 - 代理人の本人確認書類(下記A書類1点、またはB書類2点)
 - 委任状(PDF/23KB)
 
本人確認書類
A書類:1点で確認できるもの
- 運転免許証
 - マイナンバーカード(個人番号カード)
 - 住民基本台帳カード ※写真付きのもの
 - 旅券(パスポート)
 - 海技免状
 - 小型船舶操縦免許証
 - 動力車操縦者運転免許証
 - 無線従事者免許証
 - 電気工事士免状
 - 猟銃・空気銃所持許可証
 - 宅地建物取引主任者証
 - 認定電気工事従事者認定証
 - 特種電気工事資格者認定証
 - 耐空検査員の証
 - 航空従事者技能証明書
 - 運航管理者技能検定合格証明書
 - 教習資格認定証
 - 警備業法第23条第4項に規定する合格証明書
 - 船員手帳
 - 戦傷病者手帳
 - 身体障害者手帳
 - 療育手帳
 - 精神障害者保健福祉手帳
 - 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)
 - 在留カード
 - 特別永住者証明書
 - 一時庇護許可書
 - 仮滞在許可書
 - 官公職員の身分証明書 等
 
B書類:2点で確認できるもの(イ+イ 又は イ+ロの2点)
イ
- 住民基本台帳カード(写真なし)
 - 健康保険、後期高齢者医療の被保険者証
 - 健康保険、後期高齢者医療の資格確認書
 - 共済組合員証
 - 介護保険被保険者証
 - 年金手帳
 - 国民年金、厚生年金又は船員保険の年金証書
 - 共済年金又は恩給の証書
 - 印鑑登録手帳 等
 
ロ
- 学生証、会社の身分証明証
 - 公の機関が発行した資格証明書(写真付き)
 - 在学証明書(学校教育法第1条に規定する学校が発行したものに限る)等
 
注意点
- 有効期間があるものは、有効期間内のものに限ります。
 - 必ず原本をお持ちください。(コピーではお取扱いできません。)
 
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 市民課
電話番号: 0246-22-7445 ファクス: 0246-22-7564