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水防信号(警鐘信号、サイレン信号)について

登録日:2024年5月27日

水防信号とは

『水防信号』とは、水防法第20条第1項の規定により、福島県知事が定めた信号です。

大雨などを要因として、河川がはん濫注意水位に達し高齢者等避難が発令された場合や、避難指示等が発令された場合などに、避難を促すための水防信号(サイレン)を鳴らすものです。

 

水防信号により伝えたい内容

第1信号:はん濫注意水位に達したことを知らせるもの。

第2信号:水防団員及び消防機関に属する者の全員が、出動するべきことを知らせるもの。

第3信号:当該水防管理団体の区域内に居住する者が、出動すべきことを知らせるもの。

第4信号:必要と認める区域内の居住者に避難のため、立ち退くべきことを知らせるもの。

 

水防信号(警鐘信号、サイレン信号)の鳴らし方

  警  鐘  信  号 サイレン信号(余いん防止符)
第1信号      ○休止    ○休止    ○休止

約5秒  15秒  5秒  15秒  5秒  15秒  5秒  15秒

 ○  ― 休止 ―  ○ ― 休止 ― ○  ― 休止 ― ○ ― 休止

第2信号      ○――○――○  ○――○――○

約5秒  6秒   5秒   6秒   5秒  6秒   5秒    6秒

 ○  ― 休止 ― ○ ― 休止 ― ○ ― 休止 ― ○ ― 休止

第3信号      ○―○―○―○  ○―○―○―○

約10秒  5秒  10秒  5秒  10秒  5秒  10秒  5秒

 ○   ―  休止 ― ○ ― 休止 ― ○ ― 休止 ― ○ ―  休止

第4信号           乱    打

約1分  5秒   1分

 ○ ―  休止 ― ○ ―

1.信号は適宜の時間継続する。
2.必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用する。
3.危険が去ったときは、口頭伝達により周知させる。

 

水防標識(水防のために出動する車両等)福島県告示483号 昭和24年9月24日

 

 

このページに関するお問い合わせ先

土木部 河川課

電話番号: 0246-22-7492 ファクス: 0246-22-7598

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