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国外転出者のマイナンバーカードの利用について

登録日:2024年5月31日

令和6年5月27日(月)から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用できることとなりました。また、国外からのマイナンバーカード交付申請等も可能になります。

国外転出者のマイナンバーカード継続利用について

国外へ転出する際、マイナンバーカード国外転出継続利用の手続きすることで、
マイナポータルの利用 年金の現況届 等、引き続きマイナンバーカードを利用することができます。

マイナンバーカードをお持ちの方で、国外転出される方は、
転出届を提出する際に必ず、お持ちのマイナンバーカードをご持参ください。

※詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)<外部リンク>からご確認ください。

国外転出後にマイナンバーカードを交付申請する

国外転出をしていてマイナンバーカードをお持ちでない方は、国外からの交付申請が可能です。

※ 平成27年10月5日以降 に国外転出をした 日本国籍の方 が対象です。

※詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(新規交付)<外部リンク> をご確認ください。 

国外転出者向けマイナンバーカードに関する手続き

以下の手続きについては、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)<外部リンク> をご確認ください。
 

・氏名等の変更手続き
・暗証番号の変更及び再設定手続き
・マイナンバーカードの失効・返納手続き
・マイナンバーカードの再交付手続き
・マイナンバーカードの更新手続き

国外転出者向けマイナンバーカードを紛失した場合

マイナンバーカードを紛失した場合、コールセンターに電話することで一時停止をすることができます。

国外転出者向け専用ダイヤル03-6734-0170(24時間365日受付)
※国際通話料金がかかります。

※詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続き)<外部リンク> をご確認ください。

問い合わせ先

地方公共団体情報システム機構

その他の国外転出者向けマイナンバーカードに関することは、お問い合わせフォーム<外部リンク>よりお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 マイナンバーカード交付グループ

電話番号: 0246-22-7026 ファクス: 0246-22-7564

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