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景観条例に基づく大規模行為の届出制度~携帯電話基地局等設置~

登録日:2024年10月4日

 

いわき市携帯電話基地局等の建設に係る紛争防止に関する要綱について

 携帯電話などの普及に伴う携帯電話基地局等の建設に関して、平成16年6月に指導指針を制定し、「いわき市の景観を守り育て創造する条例」に基づく大規模行為の届出時に指導を行ってきましたが、通信エリアの拡大及び通信技術の発達に伴う携帯電話基地局等の増加に対し、指導の強化を図るため「いわき市携帯電話基地局等の建設に係る紛争防止に関する要綱」を定め、平成19年6月1日より施行しました。

 携帯電話基地局等を設置する場合、高さが13mを超える場合は、「いわき市の景観を守り育て創造する条例」に基づく「大規模行為届」を提出する前に、「いわき市携帯電話基地局等の建設に係る紛争防止に関する要綱」に基づく、「標識設置届」(第2号様式)「近隣関係住民説明報告書」(第4号様式)の提出が必要です。

手続き等

対象区域

 市内全域。

ただし、「景観形成重点地区」に指定されている区域については、別途「景観形成重点地区行為」が適用されます。

対象規模

 携帯電話基地局等を設置する場合、高さが13mを超える場合

 ※ 高さには「アンテナ」を含めません。

 

 例:アンテナ設置のための鉄柱等の高さが 13m未満 かつ、アンテナを含めた高さが 13m以上 となる場合、
   大規模行為の届出は 必要 ですが、標識の設置や説明会の開催等は 不要 です。

届出の流れ等

 携帯電話基地局等を設置する場合の届出の流れは下記のとおりです。

高さが13mを超え15m以下の場合(建築確認申請対象でないもの) 高さが15mを超えの場合(建築確認申請対象)

都市計画課へ部提出

 (1)行為着手60日前までに【標識(第1号様式)の設置】

 (2)標識設置日から4日以内に【標識設置届(第2号様式)の提出】

 添付書類
  標識写真、案内図、配置図(標識設置場所明記)、立面図、平面図、現況図(近隣関係住民記載)

 (3)説明会の開催等、近隣住民及び自治会等の代表者への説明後に

 【近隣関係住民説明報告書(第4号様式)の提出】

 添付書類 説明会に使用した資料等

建築指導課へ部提出

 (1)行為着手60日前までに【標識(第1号様式)の設置】

 (2)標識設置日から4日以内に【標識設置届(第2号様式)の提出】

 添付書類
  標識写真、案内図、配置図(標識設置場所明記)、立面図、平面図、現況図(近隣関係住民記載)

 (3)説明会の開催等、近隣住民及び自治会等の代表者への説明後に

 【近隣関係住民説明報告書(第4号様式)の提出】

 添付書類 説明会に使用した資料等

 (4)建築確認申請の提出

  

大規模行為届出の提出(行為着手30日前までに都市計画課へ

 

提出書類等の様式

 ※標識設置後、標識の記載事項に変更がある場合は、標識記載事項変更届(第3号様式)を、担当課に提出してください。
 携帯電話基地局等の建設計画を取りやめる場合は、建設計画取りやめ届(第5号様式)を、担当課に提出してください。 

 

 大規模行為届出等の提出様式については下記のリンクより確認してください。

  大規模行為届出の提出に係る様式はこちら

届出先

  • 受付窓口 

 (都市計画課)いわき市役所本庁舎6階 都市計画課(景観係)
  送付先:〒970-8686 いわき市平字梅本21 いわき市役所 都市計画課 景観係

 (建築指導課)いわき市役所本庁舎7階 建築指導課(建築審査係)

  送付先:〒970-8686 いわき市平字梅本21 いわき市役所 建築指導課 建築審査係

 ※郵送による申請も可能です

  • 受付日時 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
    午前8時30分から午後5時まで
  • 手数料 なし

 

事前相談・確認

  下記のリンクからオンラインで事前相談及び確認等できます。

  大規模行為届等の事前相談・確認ページ

  事前相談・確認なしの届出は書類の確認や修正等により、手続きに時間を要する場合が多いためご活用ください。

届出者

 「大規模行為」または「大規模特定行為」を行う者が届出者となります。
 なお、届出は代理の者でも可能です。(委任状不要)

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 都市計画課 景観係

電話番号: 0246-22-7512 ファクス: 0246-24-4306

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