景観条例に基づく大規模行為の届出制度
登録日:2024年10月4日
大規模行為届出等
大規模な建築物等は周辺の景観形成に大きな影響を与えます。
このため、いわき市においては、市内全域で一定規模以上の建築物等の新築や改築または外観の模様替え等を行う場合には、「いわき市の景観を守り育て創造する条例」(いわゆる「景観条例」)に基づき、事前に相談をいただき、大規模行為届出等の提出をしていただいています。
届出後、市は、行為内容が「大規模行為景観形成基準」等との整合が取れているかを確認し、必要に応じて指導または助言等をしています。
手続き等
対象区域
市内全域。
ただし、「景観形成重点地区」に指定されている区域については、別途「景観形成重点地区行為」が適用されます。
大規模行為届出が必要な規模
届出対象行為 |
届出を要する規模 (大規模行為) |
事前協議を要する規模 (大規模特定行為) |
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建築物 |
新築 改築 増築 移転 外観の模様替え 色彩の変更 |
高さ13メートル超または 建築面積1,000平方メートル超 |
高さ31m超又は 延べ面積15,000㎡超 |
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工 作 物 |
(1)擁壁、垣、さく、塀類 |
新築 |
高さ5メートル超 |
高さ31m超 |
(2)コン柱、鉄柱、木柱類 (3)煙突、排気塔類 (4)電波塔、物見塔、風車類 |
高さ13メートル超 | |||
(5)電線路等の支持物 | 高さ20メートル超 | |||
(6)広告塔、広告板類 |
高さ13メートル超または表示面積の 合計15平方メートル超 |
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(7)高架水槽、冷却塔類、 パラボラアンテナ類 製造施設類 |
高さ13メートル超または 築造面積1,000平方メートル超 |
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土地の区画形質の変更(水面の埋め立て又は干拓を含む) |
面積3,000㎡超又は 法面の高さ5mかつ長さ10m超 |
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鉱物の掘採又は土石類の採取 |
面積3,000㎡超又は 法面の高さ5mかつ長さ10m超 |
ー | ||
屋外における物品の集積又は貯蔵 | 高さ3m超又は面積500㎡超 | ー |
- 太陽光パネルは「(7)パラボラアンテナ類」に該当することから、高さ13メートルまたは築造面積(パネル面の面積)1,000平方メートルを超える場合は届出対象となります。
- 大規模行為で言う「建築物の高さ」とは、建築基準法上の高さではなく、建物が地上に露出する部分の最低地盤から避雷針を除く最高部までの高さ(見附の高さ)を言います。なお、屋上部分の塔屋や建築設備類は高さに含まれます。
- 大規模行為で言う「工作物の高さ」とは、建築基準法上の高さではなく、工作物が地上に露出する部分の最低地盤から避雷針を除く最高部までの高さ(見附の高さ)を言います。
なお、当該工作物が建築物と一体となって設置される場合の高さとは、建築物との接続部分の高さからではなく、建築物の最低地盤から工作物最高部までの高さとなります。また、その高さには建築物同様に避雷針は含まれません。
●また、携帯電話基地局等を設置する場合(高さが13mを超えの場合)にも届出が必要です。
届出期限
工事等に着手する30日前までに「大規模行為届」及び添付書類を提出してください。
※「大規模特定行為」に該当する場合は、大規模行為届を提出するさらに前に「事前協議書」の提出が必要です。提出期限は特に定めておりませんが、詳しくは「大規模特定行為の事前協議について」をご確認ください。
※大規模行為届等は、他の行政手続きの整合性をとる観点から、出来る限り建築確認や農地転用許可等の申請を行う前に提出してください。
※届出後、計画の変更が生じた場合は、変更事項に着手する30日前までに「大規模行為変更届」及び添付書類を提出してください。
●下記のリンクからオンラインで事前相談及び確認等できます。
事前相談・確認なしの届出は書類の確認や修正等により、手続きに時間を要する場合が多いためご活用ください。
提出書類等の様式
大規模行為の届出には、「大規模行為届」と併せて、「添付図書一覧」にて指定されている図面等、「現況写真」、「大規模行為景観形成基準チェックシート」を全てそろえて提出してください。「大規模行為届」の提出は1部で結構です。
屋外広告物を除く建築物及び工作物の場合
- (第6号様式)大規模行為届(大規模行為変更届と兼用)(195KB)(Word文書)(Word/59KB)
- 添付図書一覧 (55KB)(Word文書)
- 現況写真台帳(44KB)(Word文書)(Word/65KB)
- 大規模行為景観形成基準チェックシート(118KB)(エクセル文書)
または
大規模行為景観形成基準チェックシート(工場増築編)(84KB)(エクセル文書)
(注)行為の種類が「工場の増築(除く新築等)」の場合は「大規模行為景観形成基準チェックシート(工場増築編)」を使用し、それ以外は
「大規模行為景観形成基準チェックシート」を使用してください。
屋外広告物の場合
- (第6号様式)大規模行為届(大規模行為変更届と兼用)(195KB)(Word文書)(Word/59KB)
- 添付図書一覧 (55KB)(Word文書)
- 現況写真台帳(建植広告板等の広告物)(44KB)(Word文書)
- 大規模行為景観形成基準チェックシート(建植広告板等)(77KB)(エクセル文書)
行為完了後の場合
行為完了後は、下記「行為完了届」に現況がわかる写真を添付して提出してください。
その他(変更、中止)
届出後から行為完了までの間に行為を取りやめる場合は、下記様式に必要事項を記載の上、届け出てください。
届出後から行為完了までの間に届出者の氏名等が変わる場合は、下記様式に必要事項を記載の上、届け出てください。
届出先
-
受付窓口 いわき市役所本庁舎6階 都市計画課(景観係)
※郵送による申請も可能です
(送付先:〒970-8686 いわき市平字梅本21 いわき市役所 都市計画課 景観係) -
受付日時 平日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで - 手数料 なし
●事前相談・確認
下記のリンクからオンラインで事前相談及び確認等できます。
事前相談・確認なしの届出は書類の確認や修正等により、手続きに時間を要する場合が多いためご活用ください。
届出者
「大規模行為」または「大規模特定行為」を行う者が届出者となります。
なお、届出は代理の者でも可能です。(委任状不要)
大規模特定行為の事前協議について
大規模行為のうち、特に規模が大きいものについては景観への影響が顕著であると予測されるため、大規模行為の届出の前に事前協議書の提出が必要になります。
「事前協議書」の提出期限は大規模行為届の前であること以外は特に定めておりませんが、出来るだけ当初計画等の早い段階からご相談ください。
事前協議書の提出に当たっては、建築計画又は建築物等の概要を記載した書類を添付してください。
提出資料は下記の事前協議書と大規模行為届出書類一式(詳細は上記「提出書類等の様式」に記載)となります。
適用除外行為について
次のいずれかの項目に該当する場合は、行為の規模に関わらず大規模行為届及び事前協議書の届出は不要です。
- 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
-
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為(上記の「大規模行為届出を要する規模」を除く)で、以下のもの
- 建築物・工作物の改築、増築に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの
- 建築物・工作物の外観の模様替え、色彩の変更に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの
- 外部から見通すことの出来ない場所での物品の集積又は貯蔵
- 90日を超えない物品の集積又は貯蔵
- 仮設の建築物等で存続期間が1年以内の新築、改築、増築、移転、外観の模様替え・色彩の変更
- 地盤面下、水面下における行為
-
法令に基づく許可、認可、届出に係る行為で、以下のもの
- 文化財保護法の規定による重要文化財、史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可、重要文化財の修理、重要有形民俗文化財の現状変更等、史跡名勝天然記念物の復旧の届出にかかる行為
- 福島県立自然公園条例の規定による公園事業の認可、特別地域内での許可、普通地域での届出に係る行為
- 福島県文化財保護条例の規定による県指定重要文化財、県指定重要有形民俗文化財の保護、県指定史跡名勝天然記念物の修理の届出に係る行為
- いわき市文化財保護条例の規定による市指定有形文化財、市指定史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可、市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財の修理、市指定有形民俗文化財の保護、市指定史跡名勝天然記念物の修理の届出に係る行為
- 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
- 農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更、土石類の採取、屋外における物品の集積・貯蔵
- 専ら自己の居住の用に供する一戸建て住宅の新築、改築、増築、移転、外観の模様替え・色彩の変更
- 国等の行う行為
届出後について(指導・勧告・公表制度)
市は、届出された内容が、市の景観形成に著しく支障があると認められる場合、行為着手前日までに文書で指導や勧告を行います。(なお、指導等を行う必要がない場合も、同様に文書により通知します)
また、当該勧告等に従っていただけない場合には、その勧告の内容等を広報その他の方法で市民の方々に対し公表します。
無届等に対する罰則
故意に届出がなされなかった場合や、虚偽の届出を行った時には、罰則として20万円以下の罰金が科せられることがあります。
景観条例
景観形成基準
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 景観係
電話番号: 0246-22-7512 ファクス: 0246-24-4306