道路の適正な利用について
登録日:2024年4月1日
道路は自動車だけではなく、目の不自由な方やベビーカー・車いすを利用する方など、子どもからお年寄りまで、さまざまな歩行者が利用する空間です。
安全かつ円滑な道路交通の確保のため、道路を利用する方や道路沿線にお住まいの方におかれましては、次の点についてご注意ください。
〇道路上に乗り上げ(段差解消)ブロックなどを設置しないでください
自宅や駐車場出入口前の道路上に段差を解消するため、乗り上げブロックや鉄板を設置することは、道路法第43条で禁止されています。
これらの設置は歩行者だけではなく自転車、バイクなどの転倒事故につながる危険性があり、物件の設置者に被害者への賠償責任が生じることもあります。
また、道路の排水機能を阻害し、道路冠水の原因となることもありますので、乗り上げブロックなどを設置している場合は速やかに撤去してください。
※段差を解消するためには
道路上に乗り上げブロックや鉄板などを設置せず自宅や駐車場前の段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づく手続きにより、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。詳しい内容については道路管理課か、お住まいの地区の各支所経済土木課にお問い合わせください。
〇道路上に立て看板や、広告を貼り付けたカラーコーンを置かないでください
道路上に店舗の立て看板や、広告を張り付けたカラーコーンを設置することは道路法第43条により禁止されています。
これらに歩行者などが接触し、転倒事故につながる危険性があり、物件の設置者に被害者への賠償責任が生じることもあります。
道路上に立て看板などを設置している場合は速やかに撤去してください。
〇樹木などが道路上にはみ出さないよう剪定をお願いします
道路に私有地内から樹木や草が覆いかぶさることで、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、交通事故の原因となります。
私有地に生えている樹木などは一般的に土地所有者の管理物となり、樹木などが原因でケガや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者に被害者への賠償責任が生じることもあります。
道路を利用する方の安全と事故防止のため、樹木などがある土地の所有者の方は定期的な剪定を行うなど、適正な管理をお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ先
土木部 維持保全課
電話番号: 0246-22-7494 ファクス: 0246-22-7579