国民健康保険 住所地特例について
登録日:2025年2月10日
住所地特例制度について
国民健康保険は基本的には住所地の市町村で加入することになっていますが、国民健康保険に加入している方が他市町村の病院等に入院又は介護保険施設等に入所したことによって、病院、施設等の所在地に住所を異動した場合には、転出前の市町村の国民健康保険の被保険者とする制度があります。これを住所地特例といいます。
住所地特例制度の目的
病院や施設の多い市町村の国保の医療費の負担が大きくなってしまうことを防ぐための制度で、介護保険や後期高齢者医療制度にも同様の制度があります。
対象者
いわき市の国民健康保険に加入している方で、下記対象施設などへ入院又は入所するために、いわき市から転出する方
対象となる施設
・病院又は診療所
・児童福祉施設
・障害者支援施設
・独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
・養護老人ホームまたは特別養護老人ホーム
・介護保険施設
・特定施設(有料老人ホーム、軽費老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(※注))
・共同生活住居(グループホーム) 等
(※注)介護、食事の提供等のサービスを行っているところで、地域密着型特定施設に該当しないものが対象となります。
必要となる手続き等
- 市外の施設等に入所するために住所を異動する国保加入者である旨を、転出届の際に申し出てください。対象となる方のマイナ保険証保有の有無により「資格情報のお知らせ」又は「資格確認書」を施設等の住所地に送付します。
- 他市町村の国保加入者で、いわき市の施設等に入所し住所を異動した場合は、転出元の市町村で引き続き国保加入することになります。
- いわき市国保の特例適用中に、他の施設等に住所を異動した場合は、引き続き最初の転出元であるいわき市の国保に加入することになります。新しい住所に、資格情報のお知らせや資格確認書等の送付先を変更しますので、いわき市国保年金課へ申し出てください。なお、施設等以外に住所を移した場合は、住所地特例の対象ではなくなり、現住所地の国保に加入することになります。
手続きに必要なもの
・入院証明書、施設の入所証明書、または契約書(写し可)
・窓口にくる方の本人確認書類
・対象者のマイナンバーが確認できるもの
・委任状(別世帯の方が申請する場合のみ)
郵送での手続きも可能です
入所証明書または契約書(写し)、本人確認書類(写し)、マイナンバーが確認できるもの(写し)を同封して、国保年金課調査給付係宛まで郵送してください。対象となる方のマイナ保険証保有の有無により、「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を一週間程度で施設等の住所地に送付します。
〇郵送先
〒970-8686
福島県いわき市平字梅本21番地
いわき市役所 国保年金課調査給付係 宛
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課 調査給付係
電話番号: 0246-22-7456 ファクス: 0246-22-7576