介護保険適用除外施設に入所(退所)したとき
登録日:2022年6月30日
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの方は、介護保険第2号被保険者となります。その方の国民健康保険税額は「医療保険分」と「後期高齢者支援金分」に「介護保険分」を加えた金額となります。
ただし、介護保険第2号被保険者の方が介護保険適用除外施設に入所した場合、入所期間中は介護保険の被保険者とならないこととされており、届出をすることによりその方にかかる「介護保険分」の納付が不要となります。
該当となる介護保険適用除外施設
1 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、「障害者総合支援法」)第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援に限る) |
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2 | 障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る) |
3 | 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設 |
4 | 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関 |
5 | 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設 |
6 | ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等 |
7 | 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設 |
8 | 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設 |
9 |
障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に限る) |
10 | 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害及び精神障害者に係るものに限る) |
11 | 障害者総合支援法第29条第1項に規定する指定障害者福祉サービス事業者であって、同法施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る) |
申請手続きについて
国民健康保険に加入している介護保険第2号被保険者が介護保険適用除外施設に入所・退所した場合は、14日以内に国保年金課国保税係まで届出を行ってください。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課
電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576