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令和6年度 介護職員等処遇改善加算等に関する事務処理手順及び様式例の提示について(重要)

登録日:2024年4月9日

(新規に加算を適用する場合や加算区分を変更する場合について)

本ページの「処遇改善計画書」の提出のみでは、介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算を適用することはできません。該当する事業所の体制届(加算届)の提出が必ず必要となります。

体制届(加算届)につきましては、(別ページ)介護給付費算定に係る体制等に関する届出について をご確認ください。

 

1 令和6年度版 処遇改善加算等に関する通知並びに事務処手順(必ずご確認ください

 (1) 事業所向けリーフレット(PDF)

 (2) 制度概要(PDF)

 (3) 制度詳細説明資料(PDF)

 (4) 厚生省通知本文(PDF)

 (5) 別紙1(PDF)

 (6) 処遇改善加算等に関するQ&A(PDF) 

 (7) 処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(PDF/301KB)

2 処遇改善加算等に関する計画書 ※令和6年度様式(確定版)

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算を算定される事業所においては、

毎年度、計画書の提出が必要になります。

※令和6年3月18日 確定版 

 

 その他様式について

 

 

3 提出方法及び提出期限

令和6年度の計画書の提出期限は、下記のとおりです。 ※原則、郵送提出をお願いいたします。

 

〒970-8686 いわき市平字梅本21番地 介護保険課長寿支援係 宛て

※ 封筒に「処遇改善加算計画書」と記載してください。 

 

 

【計画書の提出期限】

 令和6年4月15日(月) 必着 

 

【体制届(体制等状況一覧表)の提出期限】

→現行3加算(4月・5月分):令和6年4月15日(月) 必着

→新加算(6月以降分)   :令和6年5月15日(居宅系)又は6月1日(施設系) 必着

 

※期限厳守でお願いいたします。  

(参考)通常の提出時期 

 

 

算定状況

提出期限

前年度から継続して算定する場合(毎年度取得している場合)

2月末日までに提出

前年度から継続して算定するが、次年度から加算区分を変更する場合

2月末日までに算定届出書と併せて提出

 

 

年度途中から新たに算定する場合

加算を取得する月の前々月末日までに算定届出書※と併せて提出

年度途中から加算区分を変更する場合

加算を取得する月の前々月末日までに算定届出書※及び別紙様式7(下記2を参照)を併せて提出

新規指定時に算定する場合

新規申請書類と併せて提出

 

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 長寿支援係

電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547

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