引っ越しをしたら住民票を移しましょう
登録日:2024年3月21日
進学や就職などで引っ越しをされた方は、住民票の異動が必要です
進学や就職などで引っ越しをされた方は、原則、これから住むアパートや寮等が住所地になります。
住民票は、選挙人名簿などの各種登録や、行政サービスにつながる大切な情報ですので、他の市区町村に引っ越しをした場合は、住民票を忘れずに移しましょう。
選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村で投票することとなりますが。他の市区町村に転出した方で、住民票を移していない、又は住民票を移して3ヵ月が経過していない場合は、新しい住所地で投票できません。
詳しくは、次のチラシをご覧ください。
・ 住民票異動啓発チラシ「新生活。はじめの一歩は、住民票。」(PDF/2MB)
引っ越して3ヶ月経たずに選挙がある場合は
国政選挙の場合、旧住所地に3ヵ月以上住んでいれば、投票日当日に、旧住所地の投票所に行って投票するか、投票日前でも旧住所地の期日前投票所に行って投票することができます。
なお、選挙期間中に旧住所地に行くことができない場合、不在者投票を利用することができます。詳しくは、旧住所地の選挙管理委員会にお問い合わせください。
また、都道府県(市区町村)の選挙の場合は、当該都道府県(市区町村)の区域外に転出すると当該選挙の投票はできないのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号: 0246-22-7532 ファクス: 0246-22-7488