選挙人名簿とは
登録日:2022年2月1日
選挙人名簿とは
日本国民は18歳になると全ての人が選挙権を持つことになりますが、実際に投票するためには市区町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていなければなりません。選挙人名簿は住民基本台帳に基づいて作成され、全ての選挙に共通して使われます。
登録資格と被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、その市町村内に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届出日)から引き続き3ヶ月以上その市区町村の住民基本台帳に登録されている人です(選挙権を持つことができない人を除きます。)。
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の1日に定期的に行われる定時登録と、選挙の際に行われる選挙時登録があります。登録すべきだった人を誤ってもらした場合は、登録時期を待たずにただちに登録します。
いったん登録されると抹消されない限り永久に有効なため、名簿は「永久選挙人名簿」とも言われています。
日本国籍を有していれば海外に居住していても、在外選挙人名簿に登録することによって、国政選挙(衆議院議員総選挙及び補欠選挙、参議院議員通常選挙及び補欠選挙)に限り、海外または国内に戻って投票することができます。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当した時には名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失した時。
- 転出日から4ヶ月を経過した時。
- 登録の際に、登録されるべきでなかった時。
選挙権を停止された人は選挙人名簿から抹消されるのではなく、停止されている旨が名簿に表示されます。選挙権を回復すれば、その表示は抹消され投票することが可能になります。
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで、正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。ただし、名簿の入替え時期や選挙時は閲覧することができません。
また、営利目的等の閲覧は規制されています。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号: 0246-22-7532 ファクス: 0246-22-7488