令和5年台風第13号の災害における代替償却資産特例について
登録日:2024年2月27日
令和5年台風第13号の災害により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして取得・改良した償却資産について、申告により特例措置が受けられます。
なお、特例の適用については、申告と一定の要件を満たすことが必要です。
1 対象資産
令和5年台風第13号の災害により滅失・損壊した償却資産に代わるものとして、令和5年9月8日から令和10年3月30日までの間に取得・改良した償却資産
2 特例率・適用期間
- 特例率 ・・・・・ 課税標準額の2分の1
- 特例期間 ・・・・ 4年間
3 提出書類
- 令和5年台風第13号の災害における代替償却資産に係る固定資産税の特例適用申告書
- 固定資産(償却資産)課税台帳登録事項証明兼代替資産対照表
- 被害の状況が確認できる写真等
4 その他
他市町村(令和5年台風第13号における被災者生活再建支援法適用区域)で滅失・損壊した償却資産に代わるものとして取得・改良した償却資産をいわき市に申告する場合、当該市町村で申告していたことが分かる書類(課税台帳の写し又は償却資産申告書の写し)を添付してください。
5 問い合わせ先・申請窓口
資産税課償却資産係(電話番号:0246-22-7434)
このページに関するお問い合わせ先
財政部 資産税課 償却資産係
電話番号: 0246-22-7434 ファクス: 0246-22-7586