資本関係又は人的関係にある者同士の同一入札への参加制限について(令和6年3月8日)
更新日:2024年3月8日
資本関係又は人的関係がある者同士が同一入札に参加した場合、公平・公正な入札が阻害される恐れがあります。公正な入札の執行を図るため、本市の建設工事の入札において、基準に該当する者同士の同一入札への参加を制限します。
1 実施事項
入札の適正さが阻害されると認められる一定の資本関係又は人的関係にある者同士の同一入札への参加は認めないこととする。
2 基準
資本関係又は人的関係にある者同士とは、以下の1から3までのいずれかに該当する者同士とする。
1 資本関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
- 子会社等(会社法(平成17年法律第86条)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。)の関係にある場合。
- 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合。
2 人的関係
以下のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、A. については会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。
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一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。
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株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
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会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役。
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会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役。
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会社法第2条第15号に規定する社外取締役。
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会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役。
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会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役。
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会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)。
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組合の理事。
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その他業務を執行する者であって、A. から D. までに掲げる者に準ずる者。
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株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。
- 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下、単に管財人という。)を現に兼ねている場合。
- 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合。
3 その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合
組合とその組合員の関係にある者など、上記1又は2と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。
3 対象とする入札
建設工事に関する 一般競争入札(総合評価方式を含む) 及び 指名競争入札。
4 対応方針
(1) 一般競争入札
入札公告時、基準に該当しないことを入札参加資格要件 とする。また、参加申込時に「いわき市入札参加有資格者名簿(建設工事の部)」に登録されている事業者との資本関係又は人的関係に関する申告 を求める。
(2) 指名競争入札
市は基準該当者同士が同一入札へ参加しないように努め、指名選考において、基準該当者同士を同一入札に指名しないことを原則 とする。
5 基準に該当する場合の取扱い
(1) 一般競争入札
基準該当者に入札参加資格を認めず、開札予定日時より後、基準に該当する事実が判明した場合は、基準該当者のした入札を無効として取り扱う ものとする。
(2) 指名競争入札
入札後に基準該当者が同一入札に参加したことが判明した場合、入札は有効とする。
6 留意事項
入札参加希望者の関係が基準に該当する場合に、同一入札への参加を回避する目的で、辞退する者を決めるために基準に該当する当事者間で連絡を取ることは、入札心得等の規定に抵触するものではない ことに留意するものとする。なお、基準に該当するか否かを問わず、入札参加者間において当該入札に関して相談を行うことは、上記の場合を除いて、従来通り厳正に対応していくこととする。
7 適用
令和6年4月1日以降 に入札公告又は指名通知する案件から適用する。
8 「資本関係又は人的関係に関する申告書」の提出について
「いわき市入札参加有資格者名簿(建設工事の部)」に登録されている者同士で、本基準に該当する者がいる場合、「資本関係又は人的関係に関する申告書」を下記からダウンロードしてその旨を記載し、財政部契約課へ提出してください。
また、役員の異動等により基準該当の有無に変動があった場合は、「資本関係又は人的関係に関する申告書(変更届)」を作成し、財政部契約課へ提出してください。
※ 名簿の登録工種にかかわらず、上記「2 基準」に該当する者がいる場合は、申告書の提出が必要となります。
【提出先】 財政部 契約課 工事契約係
FAX:0246-22-1251
〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地
このページに関するお問い合わせ先
財政部 契約課
電話番号: 0246-22-7419 ファクス: 0246-22-1251