犯罪被害者等見舞金
登録日:2024年3月21日
犯罪被害にあわれた方やそのご遺族へ、生活への不安解消・経済的負担の軽減のため、被害の状況に応じて見舞金等を支給します。
見舞金等について
◆遺族見舞金、重傷病見舞金は、令和4年4月1日以降に発生した犯罪に起因する犯罪被害について適用されます。
◆転居費用助成金は、令和5年4月1日以降に発生した犯罪に起因する犯罪被害について適用されます。
対象となる犯罪行為
人の生命又は身体を害する罪に当たる行為
※日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた刑法その他日本国における刑罰法令に規定
されるもの
※正当行為、正当防衛及び過失による行為を除く
住所要件
犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われたときに、いわき市内に住所を有する被害者又はご遺族
申請期限
◆遺族見舞金・重傷病見舞金
犯罪被害が発生した日から2年以内
※重傷病の方が亡くなった場合には、亡くなった日から2年以内
◆転居費用助成金
犯罪被害が発生した日から1年以内
お問い合わせ先・申請窓口
上記以外にも必要な条件があります。申請をご希望の場合は、下記の窓口までお問い合わせください。
いわき市 市民協働部 生活安全課 生活施設係
電話:0246-22-7446
住所:〒970-8686 いわき市平字梅本21番地(市役所本庁舎1階)
見舞金制度の主なQ&A
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 生活安全課 生活施設係
電話番号: 0246-22-7446 ファクス: 0246-22-7561