宅地建物取引業法における重要事項説明の調査をされる方へ
更新日:2024年4月1日
不動産の重要事項説明について
宅地建物取引業法 第35条により、宅地建物取引業者は、宅地・建物に関して、宅地建物取引業者の相手方等に各種事項を説明する義務があります。
本市の都市計画法・建築基準法以外における重要事項説明の担当部署についてまとめましたので、必要に応じてご使用ください。
※担当部署が複数あることからも、「いわきiマップ」で公開されている内容を一度ご確認いただいてからお問合せください。
注意事項
- 福島県や国土交通省の法令に関するお問合せは受け付けておりません。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 都市計画課 計画係
電話番号: 0246-22-7511 ファクス: 0246-24-4306