施設内において感染症の集団発生が疑われるとき
更新日:2025年8月29日
施設内における感染症集団発生時の報告について
1報告の目安
⒈同一の感染症もしくは食中毒によるまたはそれらによると疑われる死亡者または重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
⒉同一の感染症もしくは食中毒の患者またはそれらが疑われる者が10名以上または全利用者の半数以上発生した場合
⒊上記⒈⒉に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
2報告様式
感染症発生報告の際には、次の資料をご準備いただき、各担当課へご報告をお願いします。
⒈社会福祉施設における感染症等発生報告書
各施設ごとに様式・報告先が異なりますので、御確認ください。
〈高齢者施設等〉報告書様式(Excel/63KB)
〈障がい者施設等〉報告書様式(Excel/44KB)
〈児童福祉施設等〉報告書様式(Excel/38KB)
⒉感染者名簿(施設等) ※任意様式可
⒊感染者名簿(保育所等) ※任意様式可
⒋利用者・入所者等の名簿 ※任意様式可
⒌施設の見取り図
3報告先
各主管課へFAX等の方法により御報告ください。
※報告先の担当課、FAX番号については、各施設別の「1.感染症発生報告書」内上部に記載しています。
4感染対策に関する相談先
報告の目安には該当しない場合であっても、感染対策に関する相談をご希望される場合は、保健所感染症対策課へご連絡ください。
〈いわき市保健所 感染症対策課 感染症対策係〉
電話 0246-27-8606
FAX 0246-27-8600
Eメール hokenjo-kansenshotaisaku@city.iwaki.lg.jp
施設・家庭内などでの清掃・消毒について
患者さんが使用した食器、衣類、浴槽などは、通常の洗浄や洗濯で対応できます。
施設や家庭内での感染拡大を防ぐため、皆さんが触れる場所(便座、ドアノブ、スイッチ、手すりなど)を消毒液で拭き取ることも有効です。
この場合の消毒液は、薬局などで購入できる消毒用アルコール、次亜塩素酸ナトリウム(商品名:ハイター、ブリーチ、ミルトン等)の薄め液などが有効です。
各感染症について(厚生労働省Q&A等)
各種ガイドライン・マニュアル等
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所感染症対策課
電話番号: 0246-27-8606 ファクス: 0246-27-8600