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令和5年台風第13号による下水道使用料及び下水道事業受益者負担金の減免について

更新日:2023年10月31日

台風第13号により被害を受けた方を対象として、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金を次のとおり減免します。

下水道使用料

1 減免対象

  • 減免の対象となる方は次のとおりです。

 (1)り災証明書を受けた方(判定の結果は問いません。)

 (2)その他:不特定多数の方に対しご自宅の水道水を提供した方等

2 減免内容

  • 水道料金の検針による使用水量から5㎥を差し引き、下水道使用料の算定を行います。

3 実施時期

(1)り災証明書を受けた方

    検針が奇数月の方は「11月検針・12月請求分」、偶数月の方は「12月検針・1月請求分」にて減免を行います。

(2)その他

    お問い合わせ窓口へご相談ください。

4 申請方法

(1)り災証明書を受けた方:お申し出は不要です。

 

(2)その他:不特定多数の方に対しご自宅の水道水を提供した場合等は、お問い合わせ窓口へご相談ください。

       注:受付終了日:令和6年3月29日(金)

5 お問い合わせ窓口

  • いわき市水道料金お客様センター

  電話:0246-22-9300  FAX:0246-22-7878

6 その他

  • 上水道料金の減免については、水道局のHPをご覧ください。

  令和5年台風13号に伴う水道料金の減免について

下水道事業受益者負担金

 1 減免対象

  • 対象:り災証明の判定が、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の判定を受けた方
    (準半壊、一部損壊の方は減免の対象となりません。)

2 減免内容

  • 減免内容:被災した建物がある土地に係る令和5年度分下水道事業受益者負担金のうち、発災した9月8日以降の納期限のもの

       (令和5年度第2期から第4期までの下水道事業受益者負担金)

3 減免割合

損害の程度 減免割合
全壊と判定されたとき 全額
大規模半壊と判定されたとき 60%
中規模半壊又は半壊と判定されたとき 40%

4 その他

  • 該当する方に対して、市から別途減免申請に係るお知らせを送付します。

下水道事業受益者等負担金のあらましについては、下記をご覧ください。

 〇下水道使用料と受益者負担金について(市HPリンク)

このページに関するお問い合わせ先

生活環境部 生活排水対策室 経営企画課

電話番号: 0246-22-7519 ファクス: 0246-22-7572

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