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令和5年台風13号の被災による食品営業許可申請等に係る手数料の減免について

登録日:2023年9月14日

食品営業許可申請等に係る手数料の減免についてお知らせします。

 1 免除する手数料の項目

  ⑴ 営業許可申請に係るもの

  ⑵ 営業許可書の再交付及び書換交付

  ⑶ 食品衛生責任者修了証書の再交付

2 対象

  ⑴ 営業許可申請に係るもの

   ア 営業施設

     被災当時、食品衛生法に基づく営業許可を受けており、被災による営業施設の損害状況   
    が、り災証明書又は被災証明書により確認できるものであって、建替え、移転等により市内で   
    営業を再開するにあたり、新たに営業許可が必要な施設であるもの

   イ 申請者

      次のいずれかに該当するものであること。

    () 被災当時、営業許可を受けていた個人又は法人が自ら申請を行うもの

    () 被災当時、営業許可を受けていた個人が災害に起因して死亡、ケガ等により営業
      継続
することができなくなった場合であって、相続人等がその営業を引き継ぐため新た
      に申請を行うもの

  ⑵ 営業許可書の再交付及び書換交付

    被災当時、食品衛生法に基づく営業許可を受けていた営業者が、当該許可の営業許可
   を、災害に起因した亡失、破損等のため再交付申請を行うもの並びに被災当時、営業許可 
   を受けていた個人が災害に起因して死亡したため、相続人が地位の承継のため届出を行う   
   ことに伴い営業許可書の書換交付申請を行うもの

   ⑶ 食品衛生責任者修了証書の再交付

    被災当時、いわき市食品衛生責任者制度運営要綱第4条第1項の規定による修了証書の交付  
   を受けていた者が、災害に起因する修了証書の亡失、破損等のため再交付申請を行うもの


3 手続きに必要な書類

  ⑴ 手数料減免申請書(窓口に準備してあります。)

  ⑵ り災証明書又は被災証明書

  ⑶ 営業者と相続人の続柄を示す戸籍謄本(上記2⑴イ()の場合)

4 減免の回数

   被災当時、営業許可等を受けていた1件ごとに最初の申請に限り認めるものとします。

5 免除の実施期間

   被災の日から令和6年9月30日までとします。

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所 生活衛生課 食品衛生係

電話番号: 0246-27-8593 ファクス: 0246-27-8600

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