令和5年台風13号の被災による食品営業許可申請等に係る手数料の減免について
登録日:2023年9月14日
食品営業許可申請等に係る手数料の減免についてお知らせします。
1 免除する手数料の項目
⑴ 営業許可申請に係るもの
⑵ 営業許可書の再交付及び書換交付
⑶ 食品衛生責任者修了証書の再交付
2 対象
⑴ 営業許可申請に係るもの
ア 営業施設
被災当時、食品衛生法に基づく営業許可を受けており、被災による営業施設の損害状況
が、り災証明書又は被災証明書により確認できるものであって、建替え、移転等により市内で
営業を再開するにあたり、新たに営業許可が必要な施設であるもの
イ 申請者
次のいずれかに該当するものであること。
(ア) 被災当時、営業許可を受けていた個人又は法人が自ら申請を行うもの
(イ) 被災当時、営業許可を受けていた個人が災害に起因して死亡、ケガ等により営業を
継続することができなくなった場合であって、相続人等がその営業を引き継ぐため新た
に申請を行うもの
⑵ 営業許可書の再交付及び書換交付
被災当時、食品衛生法に基づく営業許可を受けていた営業者が、当該許可の営業許可
を、災害に起因した亡失、破損等のため再交付申請を行うもの並びに被災当時、営業許可
を受けていた個人が災害に起因して死亡したため、相続人が地位の承継のため届出を行う
ことに伴い営業許可書の書換交付申請を行うもの
⑶ 食品衛生責任者修了証書の再交付
被災当時、いわき市食品衛生責任者制度運営要綱第4条第1項の規定による修了証書の交付
を受けていた者が、災害に起因する修了証書の亡失、破損等のため再交付申請を行うもの
3 手続きに必要な書類
⑴ 手数料減免申請書(窓口に準備してあります。)
⑵ り災証明書又は被災証明書
⑶ 営業者と相続人の続柄を示す戸籍謄本(上記2⑴イ(イ)の場合)
4 減免の回数
被災当時、営業許可等を受けていた1件ごとに最初の申請に限り認めるものとします。
5 免除の実施期間
被災の日から令和6年9月30日までとします。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所 生活衛生課 食品衛生係
電話番号: 0246-27-8593 ファクス: 0246-27-8600