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令和5年度も東日本大震災による減免を受けることができますか。

登録日:2023年7月7日

私は、令和4年度まで東日本大震災による減免対象でしたが、令和5年度も引き続き減免を受けることができますか。

原子力発電所事故による帰還困難区域等に居住していた方への減免については、令和5年度も引き続き実施しておりますが、次に該当する世帯については減免内容が異なります。

該当要件 対象地区 減免内容
平成26年度までに
避難指示等が解除された
旧避難指示区域等に
お住まいだった世帯
広野町
楢葉町の一部
南相馬市の一部
川内村の一部
田村市
特定避難勧奨地点
令和5年度課税額の半額が減免となります。
(令和6年度から減免の対象ではなくなります)
令和4年度中及び
令和5年4月1日に
避難指示等が解除となった
旧特定復興再生拠点区域に
お住まいだった世帯のうち、
基礎控除額の合計所得額が
600万円を超える世帯
(上位所得層)
葛尾村の一部
大熊町の一部
双葉町の一部
浪江町の一部
富岡町の一部
令和5年4月分から9月分までが減免となります。
(令和5年10月以降は減免の対象ではなくなります)

詳細については、リンク先のページをご覧下さい。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課

電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576

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