精神障害者保健福祉手帳の交付
登録日:2023年6月1日
精神障がいを持つ方が、一定の障害にあることを証明するものです。この手帳を持つことにより様々な支援が受けられることで、精神障がいを持つ方の社会復帰と社会参加の促進を目的としています。
申請窓口
お住いの地区の地区保健福祉センター
地区保健福祉センター名 | 所在地 | 電話番号 |
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平地区保健福祉センター | 市役所本庁舎内 | 0246-22-7621 |
小名浜地区保健福祉センター | 小名浜花畑町34-2 | 0246-92-0415 内線5173 |
勿来・田人地区保健福祉センター | 勿来支所内 | 0246-63-2111 内線5384 |
常磐・遠野地区保健福祉センター | 常磐支所内 | 0246-43-2111 内線5579 |
内郷・好間・三和地区保健福祉センター | 総合保健福祉センター内 | 0246-27-8692 |
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター | 四倉支所内 | 0246-32-2114 |
小川・川前地区保健福祉センター | 小川支所内 | 0246-83-1329 |
対象者
精神障がいのため、長期にわたって日常生活や社会生活に制約のある方です。
(※注意)手帳の申請は、精神疾患で、初めて病院・診療所を受診した日(初診日)から6ヶ月以上経過した日以降になります。
有効期限
2年間です。更新申請の手続きは、有効期限の3ヶ月前からできます。(更新申請の手続きは、新規申請と同様です。)
精神障がい者保健福祉手帳の手続きについて
申請に必要なもの
- 申請書(PDF/57KB)(市町村窓口にあります)
- 顔写真(縦4cm×横3cm):申請日前1年以内に、無帽で上半身を撮影したのもの
- 添付書類: 下の(1)か、(2)または(3)のいずれかを添付してください。
(2)精神障害を理由に「障害年金」を受けている方の場合
障害年金の年金証書・年金裁定通知書の写し
直近の年金振込通知書または年金支払通知書の写し
(3)精神障害を理由に「特別障害給付金」を受けている方の場合
特別障害給付金受給資格者証(特別障害者給付金支給決定通知書)の写し
直近の国庫金振込通知書の写し
住所や氏名が変わったとき
【必要なもの】
県内での異動の方
- 記載事項変更届・再交付申請書
- 現在交付を受けている手帳
県外から転入の方
- 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(PDF/57KB)
- 現在交付を受けている手帳または手帳の写し
- 顔写真(縦4cm×横3cm、申請日前1年以内に、無帽で上半身を撮影したのもの)
手帳をなくしたり(紛失)、破けたりまたは汚れてしまったとき
【必要なもの】
(1) 記載事項変更届・再交付申請書(PDF/37KB)
(2) 顔写真(縦4cm×横3cm、申請日前1年以内に、無帽で上半身を 撮影したのもの)
(3) 破けたりまたは汚れてしまった手帳を添付。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 地域保健課
電話番号: 0246-27-8557