建ぺい率の角地緩和について
登録日:2023年4月19日
建ぺい率の角地緩和の概要 (いわき市建築基準法施行細則第18条)
建築基準法第53条第3項第2号の規定により、いわき市長が指定する敷地は、次のとおりです。1または2のいずれかに該当する場合には、建ぺい率が10パーセント割増しとなります。
1:
120度以内のかどを構成する道路(幅員がそれぞれ4メートル以上で、かつ、その和が12メートル以上となるものに限る)に接する街区のかどにあるもので、敷地の周囲の3分の1以上が道路に接し、かつ、それぞれの道路に4メートル以上接するもの。
2:
公園、広場、河川その他これらに類する空地又は水面に面するもので、前号に準じて接するもの。
※詳細については、建築指導課と協議をお願いします。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 建築指導課
電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566