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建ぺい率の角地緩和について

登録日:2023年4月19日

建ぺい率の角地緩和の概要 (いわき市建築基準法施行細則第18条)

 建築基準法第53条第3項第2号の規定により、いわき市長が指定する敷地は、次のとおりです。1または2のいずれかに該当する場合には、建ぺい率が10パーセント割増しとなります。

 


1:

 120度以内のかどを構成する道路(幅員がそれぞれ4メートル以上で、かつ、その和が12メートル以上となるものに限る)に接する街区のかどにあるもので、敷地の周囲の3分の1以上が道路に接し、かつ、それぞれの道路に4メートル以上接するもの。

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2:

 公園、広場、河川その他これらに類する空地又は水面に面するもので、前号に準じて接するもの。

 ※詳細については、建築指導課と協議をお願いします。

 

 

 根拠:いわき市建築基準法施行細則 第18条(外部リンク)

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 建築指導課

電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) 0246-38-9058(開発審査係) ファクス: 0246-22-7566

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