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補装具費の支給

登録日:2026年8月7日

 在宅で、身体障害者手帳をお持ちの方及び難病患者等の方に、からだの障がいを補うための用具の交付と修理を行っています。

(一部の品目は貸与も可能。)なお、介護保険の対象になる方は原則として介護保険にて貸与となります。

 

申請窓口

お住いの地区の地区保健福祉センター

地区保健福祉センター名 所在地 電話番号
平地区保健福祉センター 市役所本庁舎内 0246-22-7457
小名浜地区保健福祉センター 小名浜花畑町34-2 0246-54-2111 内線5166
勿来・田人地区保健福祉センター 勿来支所内 0246-63-2111 内線5374
常磐・遠野地区保健福祉センター 常磐支所内 0246-43-2111 内線5574
内郷・好間・三和地区保健福祉センター 総合保健福祉センター内 0246-27-8691
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター 四倉支所内 0246-32-2114
小川・川前地区保健福祉センター 小川支所内 0246-83-1329


 

対象となる障害・補装具

 障害名

補装具の種類

 視覚障がい

視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡

 聴覚障がい

補聴器、人工内耳(人工内耳音声信号処理装置の修理のみ)

 肢体不自由

義肢(義手・義足)、装具、姿勢保持装置、車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助つえ、車載用姿勢保持装置

 重度の両上下肢及び

 音声・言語機能障がい

重度障害者用意思伝達装置

 ※ 難病患者等の方も対象となります。詳しくはお住いの地域の地区保健福祉センターへお問い合わせください。

 

 

○障がい者本人及び家族の方の市民税や所得の額によって1割の自己負担があります。
○市民税所得割額が46万円以上の方がいる世帯は制度の対象となりませんので、補装具の購入等は全額自己負担となります。

 ※18歳未満である児童の場合は、令和6年4月1日より、市民税所得割額の制限が撤廃になりました。
○介護保険対象品目の貸与は1割から4割の自己負担があります。
○品目によっては、福島県障がい者総合福祉センターでの処方の判定が必要な品目もあり、製作に時間を要するものもあります。

申請に必要なもの

  殻構造義手(Excel/67KB)

  殻構造義足(Excel/62KB)

  下肢装具・靴型装具・歩行器(Excel/67KB)

  上肢装具(Excel/55KB)

  体幹装具(Excel/52KB)

  姿勢保持装置(Excel/3MB)

  車椅子(Excel/3MB)

  車椅子(心臓)(Excel/3MB)

  車椅子(呼吸器)(Excel/3MB)

  車椅子(平衡)(Excel/3MB)

  電動車椅子(標準型)(Excel/67KB)

  電動車椅子(簡易型)(Excel/3MB)

  補聴器(Excel/33KB)

  義眼・眼鏡(Excel/17KB)

  重度障害者用意思伝達装置(Excel/21KB)

  • 身体障害者手帳
  • 補装具の見積り書

 

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 障がい福祉課

電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183

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