補装具費の支給
登録日:2023年3月20日
在宅で、身体障害者手帳をお持ちの方及び難病患者等の方に、からだの障がいを補うための用具の交付と修理を行っています。
(一部の品目は貸与も可能。)なお、介護保険の対象になる方は原則として介護保険にて貸与となります。
申請窓口
お住いの地区の地区保健福祉センター
地区保健福祉センター名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
平地区保健福祉センター | 市役所本庁舎内 | 0246-22-7457 |
小名浜地区保健福祉センター | 小名浜花畑町34-2 | 0246-54-2111 内線5166 |
勿来・田人地区保健福祉センター | 勿来支所内 | 0246-63-2111 内線5374 |
常磐・遠野地区保健福祉センター | 常磐支所内 | 0246-43-2111 内線5574 |
内郷・好間・三和地区保健福祉センター | 総合保健福祉センター内 | 0246-27-8691 |
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター | 四倉支所内 | 0246-32-2114 |
小川・川前地区保健福祉センター | 小川支所内 | 0246-83-1329 |
対象となる障害・補装具
障害名 |
補装具の種類 |
視覚障がい |
視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい |
|
肢体不自由 |
義肢、座位保持装置、上肢装具、体幹装具、靴型装具、下肢装具、車椅子 、電動車椅子 、歩行器 、歩行補助つえ(多点つえ 、松葉つえ、ロフストランドクラッチ 、カナディアンクラッチ )、 |
重度の両上下肢及び 音声・言語機能障がい |
重度障害者用意思伝達装置 |
※ 難病患者等の方も対象となります。詳しくはお住いの地域の地区保健福祉センターへお問い合わせください。
○障がい者本人及び家族の方の市民税や所得の額によって1割の自己負担があります。
○市民税所得割額が46万円以上の方がいる世帯は制度の対象となりませんので、補装具の購入等は全額自己負担となります。
○介護保険対象品目の貸与は1割から4割の自己負担があります。
○品目によっては、福島県障がい者総合福祉センターでの処方の判定が必要な品目もあり、製作に時間を要するものもあります。
申請に必要なもの
- 申請書
- 医師の意見書
- 身体障害者手帳
- 補装具の見積り書
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 障がい福祉課
電話番号: 0246-22-7486 ファクス: 0246-22-3183