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個人情報保護制度

更新日:2023年6月1日

改正個人情報保護法への対応

 個⼈情報保護制度については、国の⾏政機関、独⽴⾏政法⼈等、⺠間事業者及び各地⽅公共団体が別々の法律、条例等によって個⼈情報保護の運⽤をしてきましたが、国において地⽅公共団体における個⼈情報保護に関する規律や個⼈情報保護制度の中⻑期的なあり⽅についての実務的な議論が進められ、令和3年のデジタル社会形成整備法の成⽴により個⼈情報保護法等が改正されました。
 これまで主体ごとに分かれていた個⼈情報の取扱いが改正法により集約され、地⽅公共団体についても、令和5年4⽉以降は改正法による全国共通ルールが適⽤されます。
 このことに伴い、いわき市では平成16年に制定した「いわき市個人情報保護条例」を廃止し、新たに「いわき市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました。

 新条例制定までの経過等については、別ページ「個⼈情報保護法改正への対応について」をご参照ください。

市の機関

 法及びいわき市個人情報の保護に関する法律施行条例の適用を受ける市の機関は次のとおりです。

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、水道事業管理者、病院事業管理者及び財産区

 ※ いわき市議会については法の適用を受けないことから、法とは別に個人情報に係る条例を定めています。

個人情報の取扱い等について

 いわき市が保有する個人情報については、「個人情報の保護に関する法律」に基づき取り扱っています。

 詳細はページ下部のダウンロードより、法律または個人情報保護法の基本をご参照ください。

保有個人情報開示請求

 どなたでも、市の機関に対して当該機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。

 開示請求については本人に代わって、法定代理人、任意代理人が行うこともできますが、本人のほか、代理人の本人確認書類等も必要となりますのでご注意ください。
 なお、亡くなった方の個人情報については、その個人情報が生存する方の情報ともいえる場合(相続に関する情報など)に限り開示請求をすることができます。

開示請求の方法

 保有個人情報開示請求書に必要事項を記入の上、市役所本庁舎1階にある情報公開センター、各支所等にある情報公開コーナーへ書面で請求してください。

 請求書を受理するにあたっては、本人確認をさせていただきますので、次の「本人確認書類」を参照のうえ、必要となる書類を準備してください。

 なお、郵送での請求も可能ですが、その場合は請求日前30日以内に作成された住民票の写しが必要となります。

本人確認書類

 開示請求にあたっては、本人(代理人)確認のため、次のとおり本人確認書類の提示又は提出を求めます。

請求者区分ごとに準備が必要な書類

請求者

請求方法

提出書類

備考

本人

窓口

本人確認書類

・次表の「(1)本人確認書類」参照

郵送

本人確認書類

・次表の「(1)本人確認書類」参照

住民票の写し

・開示請求日前30日以内に取得したものに限る

法定代理人

窓口

本人確認書類

・次表の「(1)本人確認書類」参照
法定代理人確認書類 ・次表の「(2)法定代理人確認書類」参照

法定代理人の本人確認書類

・次表の「(1)本人確認書類」に準じた法定代理人の本人確認書類

郵送

本人確認書類

・次表の「(1)本人確認書類」参照

法定代理人確認書類

・次表の「(2)法定代理人確認書類」参照

法定代理人の本人確認書類 ・次表の「(1)本人確認書類」に準じた法定代理人の本人確認書類

住民票の写し

・開示請求日前30日以内に取得したものに限る

任意代理人

窓口

本人確認書類

・次表の「(1)本人確認書類」参照
任意代理人確認書類 ・次表の「(3)任意代理人確認書類」参照

任意代理人の本人確認書類

・次表の「(1)本人確認書類」に準じた任意代理人の本人確認書類

郵送

本人確認書類

・次表の「(1)本人確認書類」参照

任意代理人確認書類

・次表の「(3)任意代理人確認書類」参照
任意代理人の本人確認書類 ・次表の「(1)本人確認書類」に準じた任意代理人の本人確認書類

住民票の写し

・開示請求日前30日以内に取得したものに限ります。

※ 郵送による開示請求の場合、原則として本人への電話連絡などにより、本人の意思に基づく開示請求であるかを確認させていただきます。

本人・代理人確認書類

区分

確認書類

(1)本人確認書類

次の書類のうち、顔写真付きのものについては1点、その他の場合は2点の提示又は提出を求めます。

・運転免許証           ・健康保険の被保険者証

・個人番号カード         ・住民基本台帳カード

・在留カード

・特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書

・小型船舶操縦免許証       ・運転経歴証明書

・猟銃・空気銃所持許可証     ・宅地建物取引主任者証

・国民健康保険の被保険者証    ・後期高齢者医療保険の被保険者証

・船員保険の被保険者証      ・共済組合員証

・恩給証書            ・児童扶養手当証書

・身体障害者手帳         ・精神障害者保健福祉手帳  等

※ 開示請求書に記載されている開示請求者の氏名及び住所又は居所と同一のものである必要があります。

(2)法定代理人確認書類

法定代理人の資格を証明する次のいずれかの書類の提示又は提出を求めます。

・戸籍謄本            ・戸籍抄本

・成年後見登記の登記事項証明書  ・家庭裁判所の証明書  等

(3)任意代理人確認書類

任意代理人の資格を証明する次の2点の提示又は提出を求めます。

・任意代理人の資格を証明する委任状(本人の実印による押印があるものに限る)

・印鑑登録証明書(委任状に押印した実印に係るもの)

開示できない情報

 市の機関が保有する情報は、開示請求者本人に対して、原則全て開示することとなっておりますが、例外として次に掲げるものは開示できません。

  ⑴ 開示請求者に関する情報(生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある場合)

  ⑵ 開示請求者以外の個人に関する情報

  ⑶ 法人等に関する情報

  ⑷ 国の安全等に関する情報

  ⑸ 公共の安全等に関する情報

  ⑹ 審議、検討等に関する情報

  ⑺ 事務又は事業に関する情報

開示等の決定

開示等の決定までに係る期間

 原則として個人情報開示請求書を受理した日から15日以内です。(市の条例により、法で定める30日以内から15日以内へ短縮しています。)

開示の方法

 閲覧、写しの交付、聴取、視聴、複写したものの交付のいずれかです。

開示を実施する場所

 情報公開センター又は情報公開コーナーです。

 郵送による開示の実施も可能です。

開示の日時

 開示する日時は、市の機関が指定しますが、その日時の指定に当たっては、出来る限り請求者の希望を尊重します。

 ※ 開示の実施にあたっては、開示請求時と同様に本人確認をさせていただきますので、開示請求時に提示又は提出した本人確認書類をお持ちください。

費用負担

 開示手数料は徴収しませんが、写しの交付に要する費用は、請求者の負担となります。
  例:黒色単色 A3判以下 10円

開示内容に対する審査請求等

 請求した人は、その請求した内容の開示等決定について不服がある場合は、審査請求をすることができます。

 また、開示された保有個人情報の内容が事実でないと認められる場合には、その訂正(追加又は削除を含む)を請求することができます。

 さらに、開示された保有個人情報が不適正に取り扱われていると認められる場合には、その利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。

制度実施状況

 個人情報保護制度の実施状況は、ページ下部の関連リンク「個人情報開示請求・開示状況」よりご参照ください。

問い合わせ先

 情報公開センター

 電話番号:0246-22-7436 ファクス番号:0246-22-1125

このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課

電話番号: 0246-22-7401 ファクス: 0246-22-3662

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