石綿含有産業廃棄物(汚泥)の取扱いについて
登録日:2022年10月5日
環境省により公表された石綿含有産業廃棄物等処理マニュアル(令和3年3月改訂)により、石綿含有仕上塗材はその除去の手法によっては、「汚泥」に該当する場合があると示されたことから、石綿含有産業廃棄物について、次のとおり取り扱います。
1.産業廃棄物収集運搬業における石綿含有産業廃棄物の対象に「汚泥」を追加します。
変更前 | 変更後 |
「廃プラスチック類」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれき類」 | 「汚泥」、「廃プラスチック類」、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、「がれき類」 |
2.産業廃棄物収集運搬業許可の取扱いについて
石綿含有産業廃棄物である汚泥を取扱う場合、産業廃棄物収集運搬業の事業範囲に、「汚泥」及び「(石綿含有産業廃棄物を含む)」が含まれている必要があります。
既存の許可証により石綿含有産業廃棄物(汚泥)を取扱う為の手続きは以下のとおりです。
許可証の事業範囲 |
「汚泥」あり | 「汚泥」なし |
石綿含有産業廃棄物を含む |
取扱い可能(手続き不要)※ |
変更許可申請 |
石綿含有産業廃棄物を除く | 変更許可申請 | 変更許可申請 |
石綿含有産業廃棄物の記載なし | 変更許可申請 | 変更許可申請 |
※令和4年10月1日以降、更新許可申請及び変更許可申請の際に、石綿含有産業廃棄物である汚泥を収集運搬する容器(耐水性プラスチック袋等)を確認します。
このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 廃棄物対策課
電話番号: (直通)0246-22-7604 ファクス: 0246-22-7605