軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて
登録日:2023年9月22日
軽度者(要支援1、要支援2及び要介護1)の方は、その状態像から見て使用が想定しにくい一部の福祉用具の貸与について、原則として給付の対象外となっています。しかしながら、厚生労働省が示す状態像に該当する者については、例外的に給付が認められる場合があります。
※自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引するものを除く)については、要介護2及び要介護3の方を含む。
【軽度者に対して原則として給付の対象外となる貸与種目】
・車いす及び車いす付属品
・特殊寝台及び特殊寝台付属品
・床ずれ防止用具及び体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具の部分を除く)
・自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)
〇 例外給付の対象となる要件について
⇒直近の要介護認定の訪問調査「基本調査の結果」を用いて判断します。
1 基本調査の結果の確認項目に該当するもの
対象外種目における「厚生労働大臣が定める者のイに該当する基本調査の結果」に該当する場合は、例外給付の必要性について、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、ケアマネジャー等が判断することになります。
2 基本調査の結果の確認項目が「-」となっているもの
該当する基本調査の結果がないため、例外給付の必要性について、主治の医師から得た情報(※医学的な所見ではない)及び福祉用具専門相談員のほか軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、ケアマネジャー等が判断することになります。
3 基本調査の結果の確認項目に該当せず、市町村の書面確認によるもの
基本調査の結果の確認項目に該当しないが、医師の医学的な所見に基づき判断され、かつ、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されている場合にあっては、これらについて、市町村が書面等確実な方法により確認することにより、その要否を判断することになります。
〇 市町村による書面の確認方法について
1 提出書類:(1)確認申請書
(2)医学的な所見の確認書類(写)
(3)要介護の場合:居宅サービス計画書1表・2表(写)
サービス担当者会議の要点(写)
居宅介護支援経過(写)
要支援の場合:介護予防サービス・支援計画書(写)
介護予防支援経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)(写)
2 提出先 :各地区保健福祉センター
3 提出時期:貸与提供開始月の月末までに提出
※ 再度の申請が必要な場合
・認定の更新又は区分変更後も継続して例外給付を受ける場合
・書面の確認が必要な貸与品目を追加する場合
・居宅介護支援事業所を変更した場合
4 書面確認に関する通知の発送
介護保険課より、申請事業所に対し、郵送にて確認結果の通知をお送りします。
福祉用具貸与事業所は、居宅介護支援事業所等より、市町村の確認結果の通知の写しを入手し、サービス記録と併せて保存してください。
〇各種ファイルについて
例外給付に該当する利用者の状態像(586KB)(PDF文書)
例外給付に係る市町村への確認申請書(305KB)(エクセル文書)
例外給付に係る市町村への確認申請書(677KB)(PDF文書)
例外給付に係る医師からの医学的な所見(23KB)(Word文書)
※上記任意様式を用いて「医学的な所見」を確認した際に発生する費用については、保険給付の対象外ですのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課 介護保険係
電話番号: 0246-22-1193 ファクス: 0246-22-7547