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児童福祉施設・事業等に対する指導監査について

更新日:2024年4月23日

指導監査の目的

関係法令、通知による事業運営についての指導事項に係る監査を実施するとともに、運営全般について積極的に助言・指導することで、適正かつ円滑な事業運営の確保を図ることを目的に実施しています。

 

指導監査の対象 根拠法令等
保育所
(保育所型認定こども園を含む)
児童福祉法第46条
家庭的保育事業等 児童福祉法第34条の17
認可外保育施設等 児童福祉法第59条
幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第19条

 

 

 指導監査の実施

(1)一般指導監査

 原則として、年に1回、報告徴収及び立入調査により行ないます。実施に当たっては、約1か月前を目安に通知します。改善又は是正を要すると認められる事項については、後日、その内容及び方法を文書で具体的に指示し、期日を定めて改善状況等の報告を求めます。
 

 

(2)特別監査

 運営上の問題を有する、不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる、または最低基準違反があると認められるもの、あるいは度重なる指導によっても改善が見られない施設等に対して、随時、指導及び監査を実施します。

 

(3)指導監査実施計画

 毎年度当初に、当該年度の指導監査に係る基本方針及び重点着眼項目を設定し、実施計画を策定しています。

 

指導監査関係資料

 

(1)概要

  •  一般指導の実施に当たっては、事前に資料の提出を求めます。下表の「運営状況報告」及び「事前提出書類及び当日準備書類一覧」をダウンロードし、その他の資料を添えて、一般指導の1週間前までに事務担当までご提出ください。
     
  •  指導監査の結果、改善又は是正を要する事項が認められた場合、必要に応じて改善結果報告を求めます。下表の「改善結果報告様式」をダウンロードし、結果通知に記載の期日までに、事務担当までご提出ください。

 

(2)提出方法

 下記のいずれかから、ご都合のよい方法でご提出ください。

 

(1)指導監査資料受付フォーム(データ提出)

   https://logoform.jp/form/NczP/306121 

  ・提出する資料を1つ10MB以内のzipファイル等にまとめてください。

  ・1度に約80MB(10MB×8点)までご提出いただけます。

  ・詳しい使用方法はこちら

(2)通知記載のメールアドレス宛に送付(データ提出)

  ・添付データの容量はメール1通あたり3MB以内にしてください。

  ・容量が大きい場合は、お手数ですが複数回に分けてお送りください。

  ・GoogleDrive等、オンラインストレージははセキュリティの観点からご使用いただけません。

  ・メール送信後、市のセキュリティシステムから英文のメールが届く場合がございます。ご了承ください。
 

(3)窓口への持参または郵送(紙提出)

  ・可能な限りA4判でご提出ください。
  ・印刷費用削減のため、両面印刷や2ページ集約印刷、白黒印刷で差し支えありません。
   (ただし、読める範囲でお願いいたします。)
  ・資料をまとめる場合はホチキスを使用せず、クリップや綴り紐等のご使用をお願いいたします。

  ・あて先:〒970-8686 福島県いわき市平字梅本21番地

       いわき市役所 7階 保健福祉課 法人指導係

 

種別 基準等

運営状況
報告

事前提出
書類等
改善結果
報告様式
保育所

 いわき市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例
いわき市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

 様式

 事前提出書類及び当日準備書類一覧(Excel/267KB)

(R7.4.23更新)

※旧バージョンを既に作成いただいている場合は、作成し直す必要はありません。

改善結果報告様式
家庭的保育事業等 いわき市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
いわき市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
様式
認可外保育施設  ・認可外保育施設に対する指導監督の実施について(別添 指導監督基準)  様式
幼保連携型認定こども園 いわき市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例
いわき市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
 様式

 

 

外部リンク

厚生労働省 保育関係

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健福祉課 法人指導係

電話番号: 0246-22-7526 ファクス: 0246-22-7590

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