ヤングケアラーを知っていますか?
登録日:2022年6月22日
ヤングケアラーとは
法令上の定義はありませんが、一般に、本来、大人が担うとされている家事や家族の世話などを日常的に行っていることで、負担を抱える、もしくは、子どもの権利が侵害されている可能性がある18歳未満の子どもとされています。
ヤングケアラーであることはなぜ問題か
家族の手伝い・手助けは「ふつうのこと」と思うかもしれません。
しかし、そのことで学校生活に影響が出たり、こころやからだに不調を感じるほど重い負荷がかかっている場合は、すこし注意が必要です。
過度に家族のケアを担うことで、勉強に取り組むことや子どもらしい情緒的な関わりができず、年齢相応に自分の将来のことを考えることが出来なくなってしまう可能性があります。
また、家族のケアが長期化することで自立が遅くなったり、できなくなってしまう可能性もあります。
周囲にこんな子どもはいませんか?
「ヤングケアラー」は家庭内の問題であり、表に出にくいものです。
また、子ども自身やその家族が「ヤングケアラー」であることを認識していない場合もあります。
「ヤングケアラー」の存在に気づくためには、子ども達、またはケアの対象となる家族にかかわる様々な人が「ヤングケアラー」がいるかもしれないということを常に意識することが必要です。
こんな子どもがいたら「ヤングケアラー」かもしれません。
分野・場所等 | きっかけの例 |
学校・保育所等 |
・本人の健康上に問題がなさそうだが欠席が多い、不登校である |
高齢者福祉・障がい福祉 | ・家族の介護・介助をしている姿を見かけたことがある ・日常の家事をしている姿を見かけることがある |
社会福祉協議会・自立支援機関等 | ・家族の介護・介助をしている姿を見かけたことがある ・家庭訪問時や来所相談時に常にそばにいる |
病院・診療所 | ・家族の付き添いをしている姿を見かけることがある ・家族の介護・介助をしている姿を見かけることがある |
地域 | ・学校に行っているべき時間に、学校以外で姿を見かけることがある ・毎日のように買い物や、洗濯などの家事をしている姿を見かける ・生活のために(家庭の事情により)アルバイトしている |
相談窓口
「ヤングケアラー」思われる子どもを発見した、また、自分は「ヤングケアラー」なのかもしれないと思ったら、まずは身近な相談窓口に相談してみてください。
相談窓口 | 電話番号 | E-maile |
こどもの権利相談室(こども家庭課) | 0246-27-8563 | kodomokatei@city.iwaki.lg.jp |
平地区保健福祉センター | 0246-22-7457 | taira-chikucen@city.iwaki.lg.jp |
小名浜地区保健福祉センター | 0246-54-2111 | onahama-chikucen@city.iwaki.lg.jp |
勿来・田人地区保健福祉センター | 0246-63-2111 | nakosotabito-chikucen@city.iwaki.lg.jp |
常磐・遠野地区保健福祉センター | 0246-43-2111 | jobantono-chikucen@city.iwaki.lg.jp |
内郷・好間・三和地区保健福祉センター | 0246-27-8691 | uchigoyoshimamiwa-chikucen@city.iwaki.lg.jp |
四倉・久之浜大久地区保健福祉センター | 0246-32-2114 | yotsukurahisanohamaohisa-chikucen@city.iwaki.lg.jp |
小川・川前地区保健福祉センター | 0246-83-1329 | ogawakawamae-chikucen@city.iwaki.lg.jp |
※電話は午前8時30分から午後5時15分まで(土日・祝日・年末年始を除く)
その他ヤングケアラーについての情報等
このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい部 こども家庭課
電話番号: 0246-27-8563 ファクス: 0246-27-8564