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お得にお試しのつもりが「定期購入」に!ネット通販で商品を購入する際は契約内容や解約条件をしっかり確認!

登録日:2022年3月1日

通常価格より低価格で購入できる…それって「定期購入」かも!?

通信販売サイト等で「初回実質0円(送料のみ)」など通常価格より低価格で購入できることを広告する一方で、「定期購入」を条件としている健康食品等の通信販売に関する相談が多く寄せられています。

通信販売ではクーリング・オフ制度はないため、注文をすると簡単に契約をなかったことにすることはできず、広告に表示された解約条件等に従うことになります。

これまでも商品を注文する際には定期購入等の契約内容や解約条件を確認するよう注意を呼びかけていますが、その後もトラブルの相談が多く寄せられています。

そこで、相談事例を紹介し消費者の皆様へ再度注意喚起を行います。 

 相談事例 

お試しで注文したが定期購入が条件だった。2回目に数カ月分の商品が一度に届き、約4万円の請求を受けた 

動画サイトに出ていた広告を見て、お試し300円のダイエットサプリメントを注文した。商品は届いたが、後日、頼んだ覚えのない2回目の商品として4カ月分20 袋がまとめて届き、商品代金約4万円を請求された。お試し商品を注文しただけで、定期購入が条件であることや支払うことになる総額を販売サイトで見た覚えはない。事業者に解約を申し出たが「2回目まで購入しなければ解約できない」と言われた。高額すぎて支払えないがどうすればよいか。

定期購入契約を解約するには通常価格で商品を購入する必要があると言われた

 芸能人が宣伝する筋肉増強サプリメントがSNS広告で紹介されていたので興味を持ち、通信販売サイトにアクセスした。通常価格約1万円が初回特典約500円、送料無料で試せるとあったので注文した。商品に同梱されていた明細書に次回お届け日の記載があり不審に思い、問い合わせると「4回の商品購入が条件の定期購入だ。広告に記載がある」と説明された。「その記載は見た覚えがない」と伝えると、「解約には応じるが通常価格との差額(約9,500円)を支払ってもらう」と言われ、納得がいかない。

いつでも解約可能の定期購入を解約しようとしたが、解約の申請期間外だと断られた

  いつでも解約できる定期購入の美容液をインターネットで注文した。初回の商品が届き、代金約4,000円をコンビニで支払った。2回目以降は約1万2,000円だったので、2回目は解約しようと事業者に電話をすると「解約は発送予定日の7日前までに連絡が必要。次回発送は2日後なので解約できない」と言われた。販売サイトを確認すると「変更はお届け予定日の7日前までにご連絡ください」と記載されていた。しかし値段等の表示に比べるととても小さく気づかなかった。2回目以降の解約がしたい。

事業者に電話がつながらず解約できない

 インターネットで化粧クリームを注文した。初回は約2,000円、2回目からは約4,000円でいつでも解約できるとのことだった。届いた商品を使ったがそれ以上は必要ないと思い、事業者に解約の電話をかけた。ところが、1日に何度も、何日もかけたがつながらない。解約は次回発送の10日前までに電話で申し出なければいけないが、電話がつながらないまま期限が過ぎてしまう。どうすればよいか。

相談事例からみるトラブルの特徴

定期購入が条件であること等の契約内容が認識しづらい

 相談事例では、通信販売サイトの広告で定期購入が条件であること等が強調表示(低価格での購入ができることや効能などを強調している表示)の近くに表示されていない、表示されていても文字が小さい、何度もスクロールしなければ全体が表示されない、ページの途中に表示されている、など消費者が契約内容を認識しづらい通信販売サイトが多くみられます。

 また、申し込みの最終確認画面でも初回分の商品価格のみが表示され、定期購入が条件であることや支払い総額の表示がない、表示されていても目立たないなど、最終確認画面でも契約内容が認識しづらい販売サイトが多くみられます。

契約内容の表示が不十分なSNS上の広告や動画広告をきっかけに注文している

相談事例では、SNS上の広告や動画広告をきっかけに注文しているケースが多くみられます。それらの広告はアフィリエイト広告(注)が多く、商品の効果や低価格が強調されているため、消費者は定期購入が条件であること等の契約内容を十分に認識しないまま注文しているケースがみられます。

(注)アフィリエイト広告:ユーザーが広告をクリックし、広告主のサイトで商品を購入するなどの成果が発生した際に広告主から報酬が支払われる広告。

解約条件や返品特約が認識しづらい

消費者が定期購入だとわからなかったことを理由に解約・返品をしようとしても、クーリング・オフ制度がない通信販売では、広告に表示された解約条件に従うことになります。そのため、定期購入が条件となる期間・回数が定められていれば、既定の回数を購入した後でなければ解約を断られます。また、解約の申請期間が設定されていれば、その期間内に解約を申し出なければなりません。

このような解約条件等についても、契約内容と同様、消費者に認識しづらい販売サイトが多くみられます。

事業者と連絡が取れない

解約の電話をしてもつながらないという相談が多く寄せられており、事業者が問い合わせや解約の申し出に対応できる体制を整えていないケースがみられます。

解約の申請期間が定められていることも多く、電話がつながらない結果、解約の申請期間が経過して新たな商品が届き代金を請求されるというケースもみられます。

消費者は注文時に想定した以上の金額を支払うことになる

消費者は通常価格より低価格で1回だけのつもりで商品を注文していても、定期購入が条件となっているために支払総額が高額になり、注文時に想定した以上の金額を支払うことになります。

トラブル防止のポイントアドバイス 

「定期購入が条件か」「支払いの総額はいくらか」など契約内容をしっかり確認しましょう

商品を注文する際には、事業者の販売サイト等で、(1)定期購入が条件となっているか、(2)定期購入が条件となっている場合、継続期間・回数が決められているか、(3)支払いの総額はいくらか、等の契約内容をしっかり確認しましょう。スマートフォンは画面が小さいためより注意が必要です。

契約内容の記録のため、販売サイトの画面や申込みの最終確認画面等をスクリーンショット等で保存しておきましょう。

 「解約・返品ができるか」「解約・返品できる場合の条件」などもしっかり確認しましょう

通信販売では、クーリング・オフ制度はなく、広告に表示されている解約・返品の条件に従うことになります(表示がない場合は、商品が届いてから8日間以内であれば、消費者の送料負担で返品が可能です)。注文する際には、解約・返品条件等をしっかり確認しましょう。

事業者に連絡した記録を残しましょう

事業者に電話をしてもつながらず、問い合わせや解約の申し出ができないケースが多くみられます。その場合、事業者に連絡した証拠として電話、メール、FAX等の記録を残しておきましょう。

 

不安に思ったりトラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう

  • いわき市消費生活センター
    0246-22-0999(相談専用)
  • 消費者ホットライン
    188(いやや)

    消費者ホットライン「188」は、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターをご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

消費生活相談について

 当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします。

 メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 

 詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。 

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985                                                           ※メール(お問い合わせフォームを含む)での相談は受け付けておりません。

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