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成人式の「晴れ着レンタル」契約前に十分な確認を

登録日:2021年11月30日

成人式の中止などでキャンセル料が必要な場合も

成人式と言えば、華やかな振袖や紋付袴姿の新成人を思い浮かべます。いわき市の「令和4年成人式」は、令和4年1月9日に開催を予定しています。

今年の成人式は、新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大の状況をふまえて、1月の式典が5月に延期、その後も感染拡大に歯止めのかからない状況が続いたため、5月の開催も最終的に中止となりました。

令和4年の成人式も今後の感染状況によっては式典を中止または延期する可能性がありますが、主催者である市教育委員会では、その場合に発生した振袖や紋付袴などの「晴れ着レンタル」のキャンセル料等の各種費用に対する補償はできません。

新型コロナウィルスに関する相談の他にも、「晴れ着レンタル」は、業者が早い時期から営業活動を始める場合もあり、成人式の1、2年前に予約を受けるケースもみられ、キャンセルに関するトラブルが起こっています。

また、一口に「晴れ着レンタル」といっても、その契約内容は業者により様々であり、衣装や身に付ける小物類のほか、着付けやメイク、写真撮影(前撮り(注))など、関連するサービスをまとめて提供する、一般に「セットプラン」と呼ばれるものもみられます。

そこで、「晴れ着レンタル」のトラブルについての相談事例を紹介し、消費者の皆さんへ注意喚起を行います。

注:「前撮り」とは、成人式よりも前に、撮影スタジオなどで晴れ着姿の記念撮影を行うことをいいます。

 相談事例

全国の消費生活センターに、次のような相談が寄せられています。

 新型コロナウィルス関連について

「成人式が中止になり振袖のレンタルをキャンセルしたが返金しないと言われた」

「自己都合のキャンセルではないのに違約金が高額だ」

 新型コロナ関連の相談では、特に解約やキャンセル料に関する相談が多く寄せられています。

 早期契約について

「成人式は2年近く先なのに、契約時に全額入金するのは不安」

相談の申し出にあるように、使用するのが2年先であっても、消費者と業者の双方が合意をすれば契約は有効に成立し、契約の内容次第では全額一括払いとなる場合もあります。早期の契約は、たくさんの衣装の中から自由に選べるなど有利な点に目が向けられがちですが、業者の倒産のような不測のリスクを長期間負うことになるなど、不利な点もあります。

 キャンセル料について

「1年以上先の成人式の晴れ着レンタルで契約の2日後に解約を申し出たら、総額に対して2割のキャンセル料を求められた」

解約やキャンセル料の規定を消費者が十分に認識しないまま契約し、解約の際にトラブルになることがあります。中には、法外なキャンセル料を請求された事例もあります。

 セットプランについて

「セットプランの利用後にオプション料金を追加請求され、納得できない」

いわゆる「セットプラン」では、レンタルされる商品やレンタル以外のサービスの種類や数が多いため、契約内容を把握しにくくなります。そのため、消費者が依頼した覚えのないオプションなどの追加請求が生じるなど、トラブルになる事例がみられます。

消費者へのアドバイス

「今だけのお得なキャンペーン」「期間限定の特典」などと、業者から契約を勧められることがあります。

しかし、せかされるまま、内容をきちんと把握せずに契約をしてしまうと、トラブルになるリスクが高くなります。

相談事例のようなトラブルを避けるためにも、迷っているうちは契約しないことや、契約前に十分な情報を集めることが大切です。

契約の際には、

  1. 衣装などレンタルされる商品の内容はどのようになっているか(衣装のほか小物を含め、何が「レンタルされる商品」に含まれるのか)
  2. 着付けや写真撮影など、レンタル以外のサービスの内容はどのようになっているか
  3. 「何」に対して「料金」はいくらか
  4. レンタルの期間はどのくらいか(貸出日と返却日)
  5. 契約の成立時期はどうなっているか
  6. 解約条件はどうなっているか
  7. キャンセル料はどうなっているか

などをよく確認しましょう。

契約をせかされても、その場ですぐに判断しないようにしましょう。

成人式も「新しい生活様式」に

新型コロナウイルス感染症の影響により成人式が中止となる可能性もありますが、業者によって、その対応は様々です。

キャンセル料等については契約内容に従うことになるため、よく確認してから契約しましょう。

また、既に契約されている方は、契約内容を再度確認し、不安な点については、業者に確認しておくようにしましょう。

 

少しでも不安に思ったら・・・

トラブルに遭ったり不安に思ったら、すぐに消費生活センターに相談しましょう。

消費生活相談について

当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします。

メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 

詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。 

 

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985                                                    ※メール(お問い合わせフォームを含む)での相談は受け付けておりません。

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