国民健康保険税の減免について
登録日:2023年9月12日
国保税には、災害等により生活が著しく困難となった方や、これに準ずると認められる方についての減免制度を設けておりますので、国保税の減免を受けようとする方は、納期限7日前までに国保年金課にご相談下さい。
1.災害等により家屋または家財に損害を受けたとき
(1)対象となる世帯
次の(ア)~(ウ)のいずれにも該当する世帯
(ア)納税義務者等の所有に係る家屋又は家財に災害を受けたことによる損害金額(保険
金損害賠償金等により補てんされるべき金額を控除した額)が、家屋または家財の価
格の10 分の3以上
(イ)世帯の前年中の合計所得金額が1,000万円以下
(ウ)前々年度より前に国保税及び他の市税に滞納がない
(2)減免の割合(国保税総額に対して次の表による割合)
損害の割合 |
10分の3以上~ 10分の5未満 |
10分の5以上 |
世帯の前年 |
2分の1 | 全 部 |
世帯の前年 合計所得が 500万円超 750万円以下 |
4分の1 | 2分の1 |
世帯の前年 合計所得が 750万円超 1000万円以下 |
8分の1 | 4分の1 |
(3)申請に必要な書類
・り災証明書
・損害の内容及び程度を確認できる書類
・保険金、損害賠償金等を確認できる書類
令和5年9月8日台風13号災害の被災者に対する減免については、こちらをご覧ください。
2.本人の意に反した失業等又は疾病、負傷により就労困難となったとき
(1)対象となる世帯
次の(ア)~(エ)のいずれにも該当する世帯
(ア)減免を受けようとする年の世帯の合計所得金額が、前年に比べて10分の5以上減少
する見込み
(イ)世帯の前年中の合計所得金額が600万円以下
(ウ)生活に困窮し、担税力が喪失したと認められるとき
(エ)前々年度より前に国保税及び他の市税に滞納がない
(2)減免の割合(所得割額に対して次の表による割合)
前年合計所得 に対する 減少割合 |
10分の5以上10分の6未満 | 10分の6以上10分の7未満 | 10分の7以上10分の8未満 |
10分の8 以上 |
世帯の前年 合計所得が 150万円以下 |
10分の5 |
10分の6 |
10分の7 |
10分の8 |
世帯の前年 合計所得が 150万円超 300万円以下 |
10分の4 |
10分の5 |
10分の6 |
10分の7 |
世帯の前年 合計所得が 300万円超 600万円以下 |
10分の3 |
10分の4 |
10分の5 |
10分の6 |
(3)申請に必要な書類
・源泉徴収票、給与明細書、雇用保険明細書、その他各種支払明細書等収入状況が確認
できる書類
・預貯金残高の分かるもの(世帯主及び国民健康保険の加入者名義の口座について全て
お持ち下さい)
・診断書(疾病、負傷等により就労困難な場合)
注意1)すでに低所得世帯の軽減(7割・5割・2割)を受けている世帯、市税等に滞納の
ある世帯は、減免の対象となりません。
注意2)非自発的失業者(65歳未満の方で、会社の倒産や会社都合により退職した方)の軽
減措置を受けている場合は、対象となりません。
非自発的失業者の方の軽減措置については、こちらをご覧ください。
3.旧被扶養者に該当するとき
会社の健康保険(国民健康保険組合を除く)に加入している方が、後期高齢者医療制度
へ移行したことにより、その被扶養者で国民健康保険に加入した65歳以上の方を旧被扶養
者といいます。
旧被扶養者は、保険税所得割額の全額と、均等割額の2分の1の額が減免されます。
また、国民健康保険の加入者が旧被扶養者のみの世帯は、平等割額も2分の1の額が減免
されます。
なお、均等割額と平等割額の減免は、旧被扶養者の資格取得日の属する月以後2年を経
過する月までの間に限り対象となります。
※旧被扶養者の減免の対象となる方については、国保加入後最初に送付される納税通知
書に申請書を同封しています。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課
電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576