非自発的失業者の方の軽減について
更新日:2024年7月4日
お勤めされていた会社等をやむをえず離職された方(非自発的失業者)の国保税や高額療養費等の所得区分の判定が軽減されます。(この軽減措置を受けるには申告が必要です)
1 軽減の内容
次の2つのことについて、申告により非自発的失業者の前年の給与所得を30/100として計算します。
- 国民健康保険税の算定
- 高額療養費等の所得区分の判定
2 対象となる方
軽減を受けるには、次の2つの要件を全て満たし、申告することが必要となります。
- 失業した時に65歳未満であったこと
-
雇用保険受給資格者のうち特定受給資格者または特定理由離職者であること
注:特定受給資格者とは、倒産解雇等の事業主理由により離職した方
注:特定理由離職者とは、雇用期間満了等により離職した方
具体的には、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の第1面にある「離職理由」欄にあるコード番号が次のいずれかの番号となる方です。
特定受給資格者理由コード:11、12、21、22、31、32
特定理由離職者理由コード:23、33、34
(注:雇用保険高年齢受給証、雇用保険特例受給資格者証は対象外)
3 申告に必要なもの
申告は、本庁舎1階国保年金課、各税務事務所、最寄の各支所・各市民サービスセンターの窓口で手続きすることができます。
国民健康保険税特例対象被保険者等申告書(106KB)(PDF文書)(92KB)
申告の際は、次のものが必要となります。
- 国民健康保険被保険者証
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
- 申請者(世帯主)及び対象者の「個人番号(マイナンバー)カード(マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票の写し及び運転免許証などの本人確認書類)」
4 軽減される期間
軽減される期間は、離職日の翌日の属する月から起算して、保険税はその月の属する年度の翌年度末まで、高額医療費等の判定は翌々年度の7月までとなります。
注:一度申告をすれば原則として軽減期間の満了まで継続されます。
注:保険税に適用される期間と、高額療養費などに適用される期間とは異なります。
離職した日 | 軽減期間 |
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令和4年3月31日から令和5年3月30日まで |
離職した日の翌日の属する月から令和6年3月まで |
令和5年3月31日から令和6年3月30日まで |
離職した日の翌日の属する月から令和7年3月まで |
令和6年3月31日から令和7年3月30日まで |
離職した日の翌日の属する月から令和8年3月まで |
離職した日 | 軽減期間 |
---|---|
令和4年3月31日から令和5年3月30日まで |
離職した日の翌日の属する月から令和6年7月まで |
令和5年3月31日から令和6年3月30日まで |
離職した日の翌日の属する月から令和7年7月まで |
令和6年3月31日から令和7年3月30日まで |
離職した日の翌日の属する月から令和8年7月まで |
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課
電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576