ネーミングライツの導入にあたって
登録日:2021年11月24日
本市の所有する施設に愛称を命名する権利(以下「ネーミングライツ」という。)の適正な導入を図るため、「いわき市ネーミングライツ導入に関するガイドライン」を定めており、ネーミングライツの募集にあたっては、本ガイドラインによるほか、市広告事業実施要綱及び市広告掲載基準を準用することとしております。
ネーミングライツの概要
- ネーミングライツとは、市と企業等との契約により、施設の名称に企業名や商品名等を冠する愛称の命名権をいい、ネーミングライツを取得した企業等から対価(以下「ネーミングライツ料」という。)を得て、施設の管理等に役立てるものである。
- ネーミングライツによって付与された愛称は、一般的な愛称として使用し、条例で定める施設の名称を変更するものではない。
- ネーミングライツ料については、原則として、当該対象施設の維持管理や運営に充てるものとする。
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