森林環境譲与税の使途
更新日:2024年4月1日
森林環境譲与税とは
パリ協定の枠組みの下における国の温室効果ガス削減目標の達成や災害防止などを図るため、森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
令和元年度より、森林環境税が国から本市に譲与されています。
詳細は次のホームページを確認ください。
森林環境譲与税の使途について
森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第1項に基づき使途が次のとおり限られています。
・森林の整備に関する施策
・森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
森林環境譲与税の使途公表について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき次のとおり公表します。
このページに関するお問い合わせ先
農林水産部 林業振興課
電話番号: 0246-22-1181 ファクス: 0246-22-1129